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バイクの免許を持ってたら、普通自動車の仮免学科試験は受けなくても大丈夫ですか?

A 回答 (4件)

原付免許・小型特殊免許を除き、1種免許内の免許保有者はその範囲内で学科試験や学科教習が免除されます。



バイクの免許とされているのが普通二輪免許(AT限定や小型限定を含む)であるのであれば、すでに一種免許保有者ですので、普通自動車免許も大型自動車免許も大型特殊自動車免許も学科試験等が免除になるはずです。
ただ、学科教習も原則免除ではありますが、教習の都合上実車へ乗車しない教習が一部あるかもしれません。

二種免許も同様です。一つでも二種免許を保有すれば、他の二種免許取得の際に学科試験等が免除になりますね。

最後によく普通自動車免許を取得すると原付免許ももらえるといわれます。これはある意味正しく、ある意味誤りです。普通免許を取得しても、免許証に原付免許があると記載されません。あくまでも上位免許の運転可能な車両の範囲に下位免許に含まれる車両が含まれるだけとなります。
さらに上位免許を取得しますと、運転可能とされる車両に含まれてしまっている下位免許は取得できないとされます。
ですので単純な一部免許返納を行うと、下位免許の範囲も返上することとなります。それを回避するには返納を理由に下位免許を取得するような手続きが必要です。
フルビットなどといわれる運転免許証にすべての免許の種類を記載をしたい場合には、免許取得の順が重要となります。
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バイクが原付きなら、無意味

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自動二輪免許があれば、普通自動車の学科試験は受ける必要がない。

当然仮免の学科試験も無し。

とは言っても、ちょくちょく道交法が改正されるから確実とはいえない。
俺が免許をとった時はそうだったという話。

原付取って、自動二輪免許取って(学科試験あり)、普通車の免許を取った(学科試験無し)。
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自動二輪免許所持で免除されるのは、座学数時間と一部の学科試験だけだったと思います。


仮免試験が免除されるなどという事は無いはず。
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