A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
退職証明書
結論
退職した会社に退職証明書請求をすることになります。
退職証明書請求は退職後2年で消滅時効になりますので2年経過すると退職証明書は請求することはできません。
退職前に請求することで退職時に発行する会社と退職後に郵送する会社もあります。
労働基準法
第22条(退職時等の証明)
1労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
罰則
第1項~第3項:30万円以下の罰金(第120条)
第4項:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)
No.3
- 回答日時:
退職が決定してから退職までは、普通は1-3か月あるので、
退職日の翌日再就職する場合を除き、
社会保険(年金、健保等)の移行に関する資料、
失業保険手続きに関する資料(離職票など)は、
会社が退職日までに準備してくれるもので、
これを受け取るのは無料です。
退職日に間に合わない分は、郵送してもらえます。
なお、要求しないとこれを怠る会社もあるので、
届いていなければ、必要な資料の請求を、会社にしたほうが良いです。
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