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わが国の違憲審査制について教えてください

A 回答 (2件)

違憲立法審査権については、大きく


二種類あります。

具体的な訴訟事件においてのみ
行使出来る付随的審査制。
米国がこれです。

具体的事件に関係なく審査出来る
審査制を採用している国もあります。
ドイツ型といいます。


日本は、付随的違憲審査制を採用
しています。

だから、憲法違反の可能性のある法令が
制定された、というだけでは行使できません。

何か具体的な事件発生が必要になります。
従って、違憲判決が出ても、法令は残り続けます。

刑法200条の尊属殺違憲判決では
判決後、国会が200条を削除するまで
残り続けました。

しかし、判決以降、検察は普通殺で起訴する
ようになり、事実上200条は適用を控えられる
ようになりました。



審査制については、これを積極的に活用すべきだ
とする説と、消極的にやるべきだ、という説が
対立しています。

選挙で選ばれた訳でもない、たった15人の
裁判官が、国会で制定した法律を違憲、とするのは
三権分立に反するから、
というのが消極説の論拠です。

これに対し。
それで人権が守られるのか。
民主制だと多数決になりがちなので、少数派の
人権が侵害されることがある。
だから非民主的な裁判所に審査制があるんだから、積極的に
活用すべきだ、という説があります。
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最高裁判事の指名権のある政権の顔色を窺い、政権与党の意向に媚び、与党が強行採決した問題のある法律や違法な行政執行でも審査権行使から逃げる最高裁によって有名無実化しているカラ証文のような制度です。



典型的な例が、行政不服審査の運用についてです。
沖縄辺野古の埋立処分について沖縄県が防衛省の設計変更を認めなかったことについて、私人の権利保護のための行政不服審査を、権力の中枢である中央省庁が行使することについて、違憲の訴えを却下したのです。

これは行政不服審査法の意義や目的を無視した違法な判決です。
そのような恥知らずさえ顧みないのが現在の最高裁を頂点とする司法の卑屈さを如実に物語っています。
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