ゆるやかでぃべーと すべての高校生はアルバイトをするべきだ。

というような量刑の場合、受ける方はどちらかを選択できるんでしょうか。

「懲役はいやだから罰金にしてくれ」

「金がないから懲役にしてくれ」

みたいに?

A 回答 (4件)

刑を受ける側が好きなほうを選べる訳ではありません。


罪の軽重や情状を鑑みて、裁判官がどちらの刑罰を受けさせるか判決します。
「何千万円でも払うから罰金にして」と言っても無理ですし、「罰金刑を受けたけどお金がない」
という場合には、労役場という施設に留置されて「だったらここで働いて返してもらいます」と
内職のような軽作業をさせられます。
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この回答へのお礼

やはり選べませんね、だろうと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/07 19:26

選べません、



判事が決めます。

不服なら控訴できます。
※最高裁まで。
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この回答へのお礼

選べませんね、ベストアンサーも回答者は選べません。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/07 19:24

既回答のとおり、判決は裁判官の専決事項であって、注文を出せるようなモノでは無い。


被告に選択権はないし、検察官の求刑も”参考”や”目安”程度のモノで、罰金刑の求刑に対して懲役刑を言い渡しても構わない。

あと、誤解している人が少なくないようなんだけど、所謂”模範囚”であれば、刑期を残して、条件付で出所することもある(仮釈放)が、「娑婆で更生させることで社会復帰を早める」ための制度であって、刑期そのものが短縮されるワケでは無い。
仮釈放中に犯罪を犯したり、定期面談をすっぽかすなどの条件違反があれば、残りの刑期を努めるコトになる(「仮釈放中の犯罪」となると裁判官の心証も悪くなるから、後の裁判への影響も少なくない)。
また、単純に「服役態度が真面目(模範囚)=仮釈放」という図式も成り立たない。
最低限、身元引受人がいなければ仮釈放申請の対象にはなれないし、頻繁に刑務所と娑婆を往復している“常習的犯罪者”になると仮釈放申請を申請しても却下されてしまう。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2015/09/07 19:25

そうなんでしょうね。

経験がないから分かりませんが(笑)。

懲役は模範囚で短くなる場合があるみたいですけど
罰金は負けてくれませんから、
どちらかと言うと懲役のほうがいいかな。
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この回答へのお礼

え? それは本当なの?

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/05 19:17

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