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通園バスに園児が取り残されているのを発見した時、窓ガラスを割って助け出したとしたら、割った窓ガラスの修理代は助けた人が負担することになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

・子供がぐったりしていて緊急事態だった


・園に言ったが対応されなかった
とかなら、やむを得ない状況、緊急避難って事になって支払いを免れるかも。

民法
| (正当防衛及び緊急避難)
| 第720条
|  他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
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もしそんな人がいたら園としては感謝感謝です。

修理代どころか逆にお礼を差し上げたいくらいだと思います。
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いいえ、それは「緊急避難」なので当然、必要経費として園が負担します。

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