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10月からの法改正により、社会保険適応拡大で条件四つに当てはまるものです。現在夫の扶養で健康保健組合に加入していますが、新たに私の職場の社保に加入になる場合自ら申請するなど手続きが必要になりますか?

A 回答 (3件)

年金については自動的に脱退になりますが、


健康保険についてはご主人の勤務先に脱退の届け出が必要になります。

自分で社保に加入した時点で扶養の資格は失っていますので、
うっかり使ってしまうと後から返金を求められます。

最近は定期的に健保の扶養の確認をするようになっていますので、
使わなければ放置しても大きな問題にはならないかもしれませんが、
ご主人がきちんと届け出のできないルーズな人と思われるかもしれません。
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現在の健康保健組合へ脱退手続きが必要になりますね。

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この回答へのお礼

脱会手続きしないとどうなりますか?
因みに夫は地方公務員です。

お礼日時:2022/09/25 14:30

>自ら申請するなど手続きが必要に…



当然のことです。
夫の会社・健保組合が、社員の妻まで面倒を見てくれることはありません。

百歩譲って、夫の会社・健保組合がしてくれるとしたら、ふだんからあなたの個人情報全てが夫の会社に筒抜けになっていると言うことです。
そんな恐ろしい社会ではありません。
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この回答へのお礼

脱会しないとどうなるんでしょうかね?
因みに夫は地方公務員です。

お礼日時:2022/09/25 14:29

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