
母74歳と父73歳を私45歳の被扶養者にできるか教えてください。
母は昨年まで働いていました。
父は働いておらず昨年まで母の扶養になっていました。
私は現在会社員です。
母の年金総額は月15万円、父は5万円です。
今年のはじめ両親は役所に行って国民健康保険へ切り替えの手続きをしましたが、その際に
娘さんの扶養にならないのですか、ときかれたとのことです。
①75歳になり後期高齢者医療保険になると私の扶養になったとしても、関係なくなるのか
(もうしばらくすると後期高齢者医療保険になると思いますが、今私の扶養にするとかなり金銭的にたすかることになるのでしょうか
国民健康保険にしてからすでに半年以上経過していますがだいぶ損をしているということなのでしょうか)
②年金総額により扶養にできるできないがあるのか(母の年金が月15万円ですが母は扶養になれないのでしょうか)
③今できる限り扶養にすることで、最終的に金額的にはどのくらい助かることになるのか
保険のことが全く無知な私にでもわかるように教えていただけますと嬉しいです。
何卒よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>母74歳と父73歳を私45歳の被扶養者にできるか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ健康保険のカテなので 2.社保限定で回答しておきます。
>後期高齢者医療保険になると私の扶養に・・・関係なくなるのか…
そうです。
>②年金総額により扶養にできるできないがあるのか(母の年金が月15万円…
ぎりぎりアウトです。
「以上」はその前の数字を含みますのでね。
---------------------------- 引 用 ---------------------------
公的年金収入を含む場合は,年額180万円以上(月額150,000円以上)の恒常的収入がある人)
https://jinji.hiroshima-u.ac.jp/kyosai/kyosai_me …
>③今できる限り扶養にすることで、最終的に金額的にはどのくらい…
父 1 人分の国保税だけです。
国保税は自治体によって大幅に異なり、具体的な数字は示せません。
が、父は前年も無職とのことで「均等割」1 名分が減るだけ。
某市の例では、年間 47,600円ですが、ここから 2割軽減、5割軽減、7割軽減のいずれかが適用されていれば、最少 14,300円を減らせるだけとなります。
しかも、1年か 2年だけね。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
正確なことは地元自治体の HP などでご確認ください。
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mukaiyamo様
とてもわかりやすい回答ありがとうございます
_(._.)_
すごくたすかります。
あの、、もうひとつおうかがいしたいことがあるのですが
もしよかったら教えてください。
父と母を税制上の扶養にできるか、わかりますでしょうか。
もし扶養にした場合、金額的にどのくらいたすかるかも、だいたいで教えてほしいのです。
申し訳ありません。