A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
他の方が既に回答されておりますが、
金融機関において、預金口座の名義人が死亡していたことがわかれば、当然速やかに【預金口座凍結】のオペレーションを行います。
その上で、預金口座名義人の関係者(親族、相続人等)の方から、必要な書類(名義人の戸籍謄本のほか、相続権のある者全員分の住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書等)を揃えて提出していただく必要があります。
また、金融機関では、事務処理規程にしたがい、すべての必要書類が提出されているか、また、その内容を点検し不備がないか等を確認する必要がありますので、さすがに通常は申し出当日に預金口座から引き出すことは困難だと思われます。
なので、あらかじめ余裕をもって故人の預金解約手続きを進められますことをお勧めいたします。
No.6
- 回答日時:
相続人同士が了解を得ればです
基本は手をつけれませんが
その場で必要な現金というのがあります
なので、了解、承諾があればいいかと
他に見つかった相続人がいれば説明が必要になりますが
No.5
- 回答日時:
まずは、名義人が亡くなられた場合、金融機関がそのことを知った時点で預金は封鎖されます。
金融機関がどのようなことで亡くなられたことを知るかは関係ありません。
遺族からの連絡で封鎖されることもあるし、著名人であれば新聞等で知る場合もあるし、地元の金融機関であれば葬儀の情報で知ることもあります。
ということで、必要であれば亡くなられたらすぐに当座の生活費などを引き出しておくことが重要です。
※引き出した現金はもちろん相続財産に含めて相続税等の申告を行わなくてはなりません。
預金は封鎖されたら、そこから一部分を引き出すことはできません。
全ての預金を解約することになるのですが、それには必要な手続きがあります。
金融機関によって多少の違いはありますが、
・法定相続人がわかる書類(故人の出生から死亡までの戸籍謄本など)
・法定相続人の印鑑証明
・金融機関指定の書類に法定相続人全員の捺印または法定相続人の委任状など
などが一般的です。
これらの必要書類が全てそろっていれば、金融機関は粛々と手続きを進めます。早ければその日のうち、遅くとも数日以内には解約されて指定の口座等に預金残高が移されます。
No.4
- 回答日時:
口座が凍結されていなければ、ATMで引き出すことは可能です。
口座が凍結されてしまった場合は、必要な書類を用意しなければなりませんから、その日のうちに引き出すことは無理です。
No.2
- 回答日時:
死亡後に金融機関は口座を凍結させます。
口座が凍結すると相続による移管手続きが必要となり、故人の預金を相続者に移管する形となるのですが、遺産分割協議書、はら戸籍、除籍謄本、住民票、被相続人との関係が分かる謄本等・・銀行が提出を求めるいくつかの書類の提出し、複数の手続き書類に署名や押印が必要で、非常に時間が掛かる手続きとなります。
書類の調達や申請に時間が掛かるので1日では厳しいかと・・。
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