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AからCへと所有権が直接移転したとする登記がされることがありうる。このような登記をなんといいますか?

A 回答 (3件)

実体として,AからB,BからCへと所有権が移転しているんだけど,登記だけはAからCに移転する登記手法のことを,いわゆる「中間省略登記」と呼びます。



現行不動産登記法でこれが認められているのは相続の登記だけです(判決によるものであれば可能とはされているけど,裁判所がそういう判決を出すのかどうかはまた別の話)。

相続では,申請書に記載する登記原因にその過程を示すことになり,Aの相続開始によりBが所有権を取得し,その登記をしないうちにBが死亡してCが相続した場合の記載は,

原因 年月日B相続,年月日相続
相続人(被相続人A)
    C

といった具合になります。

旧不動産登記法の時代では,AからBへの売買と,BからCへの売買の場合であってもこれをAからCに移転登記する手法が可能でしたが,現行法では登記原因証明情報の提供が必要であるためにこの中間省略登記はできなくなりました。

その代わりというか,第三者のためにする契約(民法537条)や地位譲渡(民法539条の2)の手法を使うことで,AからCへ直接所有権を移転させる方法もあり(Bも契約当事者にはなるものの,Bは所有権を取得せずにAからBに直接所有権が移転する),売買でそういうことをしようとするときは,現在はそのような方法で契約をしています。
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なぜAからBぢゃ無いんだッ!

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中間省略登記

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