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不動産登記記録例とはなんですか?

A 回答 (1件)

「こういう登記に関しては,登記記録にはこう書くこととします」という,法務省が定めたルールです。



登記というのは対抗要件にもなるものなので,基本的な記録のやり方が決まっていないとバラバラな記載がされてしまい,混乱を生じてしまいかねません。
そこで法務省が通達を使って,頭書のようなことを示しているんです。
最近の全面改訂は「平成28年6月8日付法務省民二第386号民事局長通達」だそうですけど。

平成28年6月8日付法務省民二第386号民事局長通達
 https://shihoshoshi.com/touki2030/wp-content/upl …

ただ,現在の登記記録例はこれだけではありません。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等による長期相続登記等未了土地の登記等の記録例については,平成30年11月15日付法務省民二第612号民事局長通達で示されていますし,ほかにも配偶者居住権の登記等の記録例も,令和2年3月30日付法務省民二第324号民事局長通達に示されています。

そういったものを総称して,不動産登記記録例と呼んでいます。
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