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会社を休職し傷病手当金を受給している者です。
今後復帰をせず退職後も傷病手当金を受給する予定なのですが
気分転換に数ヶ月海外旅行に行こうと考えており その場合は帰国後、旅行に言っていた期間を遡って申請することは
可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

退職後は、個人申請になりますが、


医師の就業不可の記入はできますか?
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
心療内科に行き、療養者担当者記入用の紙に理由を書いてもらうだけですよね?

お礼日時:2022/10/14 16:20

海外に限らず旅行期間中でも申請は可能だと思います。



しかしながら、数ヶ月となるとその間に診療(治療)が出来ないことになるので申請は難しいかと思います。
少なくとも月に1・2回は診察を受けないと、治療をしているとみなされない可能性はあります。
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主治医がその期間の労務不能を証明するなら遡及して過去の分を請求することはできると思いますが、精神疾患なら投薬すら期間が空くと保険者が実態調査をしたりしますし、そもそも数か月も受診しなかった期間のことを医師が証明するか疑問です。


退職後の継続受給なら一旦給付が止まれば再度健康保険被保険者になるまでは再開できませんし、あまり都合よく考えない方がいいと思いますけど。
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