ショボ短歌会

イジられている(イジメではない)ところを動画に撮っていたら犯罪ですか?その人がイジメだと言い張って、裁判を起こしたら動画を撮っていた人は犯罪になりますか?

A 回答 (2件)

刑事裁判の場合では、具体的に何をしていたかによって変わってきます。


民事でも、例えば警察、検察が罪に問うほどの物事が映っていない(ふざけていただけだと言えるような)状態であれば、差別的であったり、実害がある等特別な場合を省き、罪も権利侵害もなく、裁判で勝訴するのは難しいかと思います。
また、動画を撮影すること自体が民事的な問題等に発展する可能性があります。
音声は肖像権に該当しませんから、裁判資料目的なら録音がいいです。
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動画を撮るだけでも肖像権の侵害を問われる可能性はある。

さらに用途・使い方によっては重大な犯罪に該当する場合がある。例:脅迫罪、侮辱罪など
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