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⚪円くれた人の中から抽選で~をプレゼントします、というビジネスは違法なのですか?くじならいいのですか?くじの景品が物でなくサービス系なのはいいのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    20倍ですか。では物ではなくサービス系の場合はどうするのですか?例えば家事代行しますとか。家事代行がくじの価格の20倍かなど分かりませんよね?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/25 18:12

A 回答 (5件)

>家事代行がくじの価格の20倍かなど分かりませんよね?



実際に有料家事代行サービスがあるので、賞品と同等の家事代行サービスがいくらであるかは計算できます。賞品は商売敵に突っ込まれても20倍以下であるように設定すれば良いでしょう。
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ネットでもよくあるような「抽選で1000名様に当たります」というのがあるので抽選はかまわないと思うのですか「0円くれたら」というのがヤバいでしょう、「くれたら」は売るという意味なので、抽選を売る事になるので単なる賭博と同じです。


サービスは商品とも呼ぶますじゃら品物もサービスも同じ扱いになります。
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これを明文化した法の条文は当せん金付き証票法第6条です。



「当せん金付証票の作成、売りさばきその他発売及び当せん金品の支払又は交付(以下「当せん金付証票の発売等」という。)については、都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売等の事務のうち都道府県又は特定市が自ら行うものを除き、銀行その他政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)の申請により、その事務をこれに委託して取り扱わせることができる。」となっています。

と言うことで銀行等金融機関以外がやると違法となります。

みずほ以外もしかるべき手続きを踏めば宝くじを販売できますが、券番管理するにはノウハウもあり、みずほ以外はやる予定は無いですね。
当せん金付き証票法の全文です。
  ↓
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC00 …

>くじならいいのですか?くじの景品が物でなくサービス系なのはいいのですか?

景品がお金でなければ景表法にマッチしていれば問題ありません。縁日のくじがそうです。景表法では景品の最高額は元の20倍までです。縁日のくじが300円だと景品の最高額は20倍の6000円までとなります。300円で任天堂スイッチやプレステが当たるように見せかけてる的屋のくじは、よく見かけますが、違法です。
この回答への補足あり
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クラウドファンディング、このお礼がそんな感じです。

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個人や企業などが宝くじなどを発売したりすることは、「富くじ発売等罪」という犯罪にあたります。

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