
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
関係ないです。
特定口座であれば源泉徴収はされますので問題ないです。
私の友人がSBI証券の口座開設をしておりますが、現在中国在住ですが配当はは継続して日本の金融機関に入っています。
配当金は税引き後払いです。
配当金は当該企業から支払われるもので、証券会社は株式数比例配分方式を選択している人のみが証券口座に配置され、それ以外を選択の場合は、指定先に配置されます。
売却約定は証券会社が所轄税務署に支払調書を提出しますが、国税庁に証券会社が報告することは絶対にありませんのでご安心ください。
No.5
- 回答日時:
>配当金や分配金を受け取りたいのでそのままにしておきたい…
ばれるとかばれないの話ではありません。
「国内源泉所得」として適切に申告する限り問題ありません。
------------------- 引 用 -------------------
「国内源泉所得」には次のようなものがあります。
(7) 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 引 用 -------------------
確定申告が必要となる場合には、納税管理人を定め、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を、その人の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人のことです(納税管理人は法人でも個人でも構いません。)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
うーん 配当金など利益が出てしまうと、国税庁に、証券会社が報告してしまいます。
それを全部洗い出してるか?いうとハテナなのと
わかって違うやん
となるには
国税庁は、市役所などに住民情報の照会をして
あ、違うわ!からの
証券会社に連絡して
証券会社がとめるとなるので、
まーなかなかならんよねーて話です
No.3
- 回答日時:
一般に、日本のネット証券は、非居住者の口座開設は認めていないよね。
なので、全部処分して解約するか、証券会社によっては、日本株だけOKとか、一定期間なら代理人設定して対応できるとかあるので、具体的に自分の証券会社のサービスを調べるしかない。
住民票抜いたら、当然ばれるよ。
ちゃんと申請して、あるべき対応して海外に行ってください。
No.2
- 回答日時:
住民票を抜いて海外に行く場合、証券会社の口座は非居住者向け手続きを実施しておく必要があります。
正しく手続きせずに海外に行った場合、証券口座の存在は必ずばれて、口座が閉鎖されてしまうことになります。 ばれる理由は、住民票にあります。 証券会社は、口座人の住所を管理する税務署に、収支報告書という書類を送付しています。 そのことから、住民票を海外に変更→税務署に書類が届かない→証券口座の不備が発覚という流れで、海外に行ったことがばれる仕組みになっています。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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