
証券会社で元々3株保有していた株式が分割によって4.5株になりました。
単位株4株については、みなし取得価格を適用し、292千円で特定口座に入庫しております。
端株について証券会社に問い合わせると、「端株は信託銀行の登録株になるため証券会社では売却出来ない」と言われたので、信託銀行を通じて買取請求し売却しました。
このとき、税金は課税済なのでしょうか?それとも確定申告が必要なのでしょうか?
また申告が必要だとすると、申告に必要な書類(取得日・取得価格・売却額等が明記された書類)は信託銀行から送られてくるのでしょうか?
また端株の取得日というのは、親株の取得日になるのでしょうか?それとも分割が行われた日になるのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
なんか、えらい古い質問ですが、答えが全然間違っているので、正しておきます。
この方がおっしゃっている「端株」とは、単元未満株式(これも「端株」という方が多い)ではなく、1株会社の発行している「端株」のことで、1株未満の端株は証券会社への預託(≒保管振替機構への預託)はできないので、証券会社の方が「端株原簿を管理している信託銀行(証券代行)へ行ってください」とおっしゃったのか、と存じます。端株/単元未満の発行会社への買取請求は全て申告分離なので、課税されていません。したがって、放っておくと良くないです。
No.2
- 回答日時:
便乗質問で恐縮です。
端株の買取請求は、確定申告でいうところの「未公開分」「上場分」のいずれに当るのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃればご教授いただければ幸いです。
10%の「優遇税率が適用されるケース」として「端株・単元未満株の発行会社に対する売却(=買取請求)」の例示がありますので、「上場分」に該当するような気がいたしております。
参考URL:http://cache.yahoofs.jp/search/cache?u=www.nomur …
No.1
- 回答日時:
確定は必要です。
単位株券発行できないので、預かりと言う形です。
手続き上は証券会社です。
端株について証券会社に問い合わせると、「端株は信託銀行の登録株になるため証券会社では売却出来ない」と言われたので、信託銀行を通じて買取請求し売却しました。
えーーっと、どこの証券会社でしょうか?
証券会社での売却は出来ますよ。
引けの成り行きです。
このとき、税金は課税済なのでしょうか?それとも確定申告が必要なのでしょうか?
確定必要です。
また申告が必要だとすると、申告に必要な書類(取得日・取得価格・売却額等が明記された書類)は信託銀行から送られてくるのでしょうか?
送られてきます。
投信の購入でも明細あります。
また端株の取得日というのは、親株の取得日になるのでしょうか
はい。
買付日です。
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