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雇用保険の手続きをしたのですが、給付制限がつきました。
日数の数え方を教えてください。

求職申込日
10/14
待機期間(7日間)
10/14〜10/20
給付制限(2ヶ月)
10/21〜12/21
支給対象期間(90日)
12/22〜3/21

これでよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>給付制限(2ヶ月)


>10/21〜12/21

待期がきっちり連続7日で満了したら

10/21〜12/20

となり、手当対象期間は12/21からとなります。
所定給付日数は90日ですが受給期間が90日間ということではないので、認定日ごとにすべての日が失業と認定されれば来年の3/20で終了ですが途中でアルバイトや無給でも4時間以上の労働をすればその日は失業認定されず手当支給がないのできっちりそこで終わるかどうかは今の段階ではわかりません。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました

お礼日時:2022/10/27 20:47

給付制限を受ける場合、給付制限期間が経過した後の認定日から支給となります。

その認定日の約7日後に、受給手続時に指定いただいた口座にお金が振込まれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2022/10/27 20:46

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