どなたか教えて頂きたいのですが。
先日身に覚えの無い消費者金融から連絡がありました。
話を聞くと、私の従兄弟に当たる人が数社の消費者金融から借り入れし、その際勝手に私を緊急連絡先にしたようです。
その後数社から次々と自宅に連絡があり、知らない旨を話すとその後掛かってこない所もあるのですが、
中にはどこで調べたのか、会社にまで電話をして怒鳴り散らしたり30分以上電話を鳴らしたりと嫌がらせをしています。
何故か子供の名前や学校名まで言い出す始末。
子供も怖がっています。
従兄弟とは多少面識はありますが、ほとんど交流はありませんし、住んでいる県すら違います。連絡も取れません。
もちろん私自身の借金はありません
緊急連絡先を承諾した覚えもありません。
この先、自宅や会社に来られたらと思うと心配です。
実際来るのでしょうか?
常識が通用しない相手ですので、どうしたら良いものか…
このような場合どこへ相談したら良いのでしょうか?
どなたか教えてください。お願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
勝手に来られて騒がれたら、どこの誰かはっきりしますから刑事告訴できます。
電話がかかってきたらどういった金融業者なのか冷静に対応して訊き出し、本人とは交流も無く迷惑してることを話し、くどいようなら警察に通報してください。
ただ相手がどこの誰か判らないようでは警察も動きようがありませんから、できれば電話を録音したりナンバーディスプレーにして、証拠を集めた方がよいでしょう。
怖がらして取り立てるつもりですから、冷静に毅然とした対応をして、本人から取り立てていただくよう伝えることです。
先方も商売ですからあなたの家族構成など調べてきます。
ただそれで何かやって刑務所に行くだけのメリットがあるかどうか、気にしなければよいだけです。
>常識が通用しない相手ですので、どうしたら良いものか…
あの手の人間は意外にドライですよ。
損得勘定をしていて、従兄弟さんが元金も返してないと面子の問題もあって徹底的に追い詰めますが、損をしない程度と判ると、脅かすだけ脅かして、警察沙汰寸前で引くことが多いようです。
あなた自身無関係ですから、警察に相談して矛先を従兄弟さんに向けてもらうことです。
こちらは自業自得、返さない人間が悪いのですから、たこ部屋でがんばってでも返済するべきです。
ご回答ありがとうございます。
冷静な対応が必要ですね。
気にしないようにするには、しかるべきところに相談したほうが良いですね。
なかなか動いてくれないような話を聞いて
最近、警察もなんだか頼りなくって…
でも相談しなければ始まりませんよね。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
あなたが絶対に守りとおさなければならないこは、1円でも支払ってはいけないということです。
一度支払うと債務をみとめたことになり、借金を全額返済しなくてはならなくなります。
従兄弟の借金に対し、あなたに支払い義務はありません。
おどしに屈してはいけません。
おどし恐喝行為があったり、また会社にのりこまれ居座られたり暴言を吐くようであれば、ただちに警察に連絡しましょう。このような行為は犯罪なのですから。
ご回答ありがとうございます。
断固拒否する姿勢が必要ですね。
会社は理解してくれたので助かりましたが、なにぶん子供が心配で…
最近の報道を見ていると警察も頼りなく見えて…
一度相談してみます。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
まずは絶対に1円たりともお金をはらってはいけません。
子供や親にも怖いからといって1円でも払ってしまうととんでもないことになります。困ったときは地元の消費者相談窓口が近道ではないでしょうか?会社に言ってくるそれも犯罪になります。夜8時以降に何らかの連絡または会社に連絡があった場合警察に言うのもてです。
電話の嫌がらせ録音できれば会話も録音しておきましょう。身に覚えがないことは心を強くもって立ち向かってください! がんばってください
No.2
- 回答日時:
借金はおろか、保証人ですらないのに、未だにそういう輩がまかりとおっているのですね。
法的には、質問者様は何の地位にもございません。まず、毅然とした態度で「関係ない」「知らない」を繰り返して下さい。脅しに絶対屈してはだめです。一旦屈すると芋づる式に、その手の人間が寄ってきます。最終的には、弁護士ですが、まずは、県・市の消費者センターに対応方法を相談されればよいでしょう。ご回答ありがとうございます。
もちろん支払うつもりはありませんが
片親なので仕事中も子供のことが気になって…
早速相談してみます。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
貸金業の規制等に関する法律(貸金業法)21条1項は、「貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」と定め、これに違反した業者には罰則(同法48条)や業務停止処分(同法36条)を課すことができるとしています。
また、貸金業の業界団体である貸金業協会は、ガイドラインで法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求することについて、禁止しています。
そこで、その金融業者が所属する各都道府県の貸金業協会や所管官庁(事業所が2つ以上の都道府県にまたがる業者の場合は各地方の財務局、事業所が1つの都道府県内にある業者の場合は都道府県)に相談されてはいかがでしょうか。
↑引用ですが…
早速のご回答ありがとうございます。
違法な業者であることは察しがつくのですが…
とにかく一度相談してみます。
ありがとうございます。
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