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鍼灸整骨院は保険がきかないですか?

A 回答 (2件)

医師から施術が必要と診断を受けた場合に限り、保険者に対し鍼灸整骨院での療養費を請求することが可能です。

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鍼灸整骨院での施術についても保険請求が可能です。


保険治療の対象になるためには、二つの要件をどちらも満たす必要があります。

1つ目は「保険治療の対象となる傷病」であることです。神経症やリウマチなどが対象の疾病にあたります。詳しくは次項でご紹介していきますが、慢性的な痛みや、病院での治療で完治できなかったものが対象となります。

2つ目は、「医師が施術に同意していること」です。担当する医師がまず施術をおこなった上で、他に有効な施術手段がないなどの正当な理由があり、鍼灸師による施術を許可した場合にのみ保険治療が適応されます。初回申請時には、医師の同意書が必要な旨を留意してください。

注意点として医科診療との「併給」が認められないことを覚えておきましょう。

併給とは、同一部位、同一症状の傷病に対し、柔整や鍼灸からの請求と医科からの請求が同時になされた状態です。この場合医科の請求が優先され、はり・きゅうの施術は健康保険扱いにはなりません。通院だけではなく、医師から薬や湿布などを処方された場合も医科併給に該当します。
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