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そもそもどうやって調べるのでしょうか?
個人情報じゃないんでしょうか?
弁護士ならできるんですか?(事件でもないのに?)

A 回答 (10件)

です です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/16 10:54

貸金業者には法令で取引記録の開示義務があります。


本人や代理人(弁護士)から請求があれば開示します。
ただし開示されるのは借入返済日時と額だけです。
そこから利息を計算して法定利息との差額を求めるのは弁護士事務所の仕事です。ルーチンワークですがかなり面倒。
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この回答へのお礼

本人が忘れていれば意味ないということでしょうか?

お礼日時:2022/11/16 10:11

>本人が全然覚えてなかったのに戻りましたってCMで言ってますけど?


本人は正当(当時はその金利が正当だった)と思って支払っていた金利が 法律に触れることになったので『調べますので連絡下さい』の広告のような物です。
弁護士は広告を出せないので 皆さん身に覚えがあれば調べますよという法律ギリギリの広告です。
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この回答へのお礼

結局、本人が忘れていれば意味ないということでしょうか?

お礼日時:2022/11/16 10:10

調べるも何も、依頼人が自分から過去の借入や返済明細をもって、弁護士に依頼するという流れです。



アディー〇法律事務所とか、ベリー○スト法律事務所とかのぼったくり事務所が、濡れ手に粟の大儲けしています。
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この回答へのお礼

え?
そうなんですか?
本人が全然覚えてなかったのに戻りましたってCMで言ってますけど?
それをどうやって調べるのか?ということです。

お礼日時:2022/11/16 09:57

既に回答が付いていますので、補足的に。


CM等を打っているのは弁護士他を抱える法律事務所です。
あくまでも本人の依頼で弁護士が調査を委任される形になります。
金融業者も本人(正式な代理人)からの依頼なら、情報呈示は拒否できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/16 09:55

依頼人が借りた状況等を晒して弁護士に依頼 調べなくても本人が個人情報を全て言うのが条件です。


その以来に添って違法行為の有無を調べ 不当に支払わされた金額を請求するだけの簡単な仕事です。
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この回答へのお礼

え?
そうなんですか?
本人が全然覚えてなかったのに戻りましたってCMで言ってますけど?
それをどうやって調べるのか?ということです。

お礼日時:2022/11/16 09:56

どういう意味でしょうか?


債務者自身が依頼するわけですから、
借り入れした際の書類や支払状況が自ら開示しますので、
過払いになるかどうかは判断出来ます。
金融業者の情報開示は不要です。
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この回答へのお礼

そうなんですか?
本人が全然覚えてなかったのに戻りましたってCMで言ってますけど?
それをどうやって調べるのか?ということです。

お礼日時:2022/11/16 09:56

法外な利子を取っている業者もいたりしますので、弁護士は守秘義務がありますし、調査できます。

一方で弁護士費用も請求されるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/16 09:56

弁護士特権というものがある。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/16 09:56

私の知人がCMで過払い金のことで、問い合わしたところ、詳しいことは聞いてませんが、戻ってきて喜んでいました。

まぁ個人情報ですが、それを了解した上で、申請できるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/16 09:56

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