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出頭のときに虚偽の犯罪申告をしたら刑法に違反しますか?

A 回答 (3件)

【軽犯罪法第1条16号】


虚構の犯罪または災害の事実を公務員に申し出た者

ちなみに第1条は結構面白い。
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
三十 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者
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人を殺していないのに、「殺した」と言って出頭した場合は罪にはならない。


ドラマ相棒で瀬戸内米蔵が出頭したけど無罪放免。

実際問題、刑法には違反しないでしょ。
だいたい犯罪者は「俺はやっていない」って言うのが大半。
これ自体が虚偽だからね。
それでも犯罪事実以外の罪には問われない。

裁判で偽証をすると偽証罪にはなる。
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はい。


状況にもよりますが「公務執行妨害」か「虚偽罪」が成立することがあります。
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