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いつもお世話になっております。

遺言状を書かずに人が亡くなった場合、
家族の者が霊媒師やイタコの様な人に依頼して
故人の遺言を代替えして発言したような状況
になった場合、この発言は遺言と見なせるのでしょうか?

また、「その他言いたいことは、後から霊媒師を通して言う。」
などと、正規の遺言状に明記されていた場合、
霊媒師の発言は遺言と見なせるのでしょうか?

つまらないこととは思いますが、ふと疑問に思いました。
ご存じの方、おられましたらお教え下さい。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 結論から書けば、本人の死後に作られた遺言は何の効力もありません。遺言とさえ言えません。

 遺言は、財産の分配という法的に重要なことを決めることですから、厳密な作成の決まりがあります。

 遺言は次の3つの種類があります。

○筆証書遺言
・遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し押印する

○公正証書遺言
・2人以上が証人立ち会いする
・遺言者が口述し、公証人が筆記する
・公証人が読み聞かせる
・各自署名押印する

○秘密証書遺言
・遺言者が遺言書に署名捺印して封印する
・公証人と2人以上の証人のまえにそれを提出する
・交渉人が日付などを記載した後、各自署名捺印する

 いずれにしても、遺言者の署名が必要ですから、死んでからは出来ないです。

http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-futur …

参考URL:http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-futur …
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この回答へのお礼

詳しい情報有り難うございました。
何れもその内容について本人が署名するということが必要ですので、
亡くなった後のことは全て無効なのですね。

お礼日時:2005/04/11 10:07

霊媒師に限らず、故人の言葉を聞いたという人が出てきて、その言葉に法的な効力があるかどうかだと思います。


まず、真実であっても虚言であっても証明できないから、なんら法的根拠がないと思います。
法律で霊に人権を認めてはいないと思いますので、故人の霊が何を言っても無駄ではないでしょうか。
霊媒師の言葉=故人の遺志などと認めてしまったら、後からいくらでも操作できますよね。

遺言状については、霊媒師を指名してあれば委任とみなすことはできるかもしれません。あくまで故人の代理人としてみなす程度じゃないでしょうか。
代理人の権限の中で法的効力はあるかも知れませんね。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。
例えば「後のことは○○弁護士に一任する。×田○夫」などという遺言状が出た場合、
それは委任状となって、○○弁護士がその権限の範囲内で処理することができるかも知れません。
でも、弁護士の場合はサスペンスドラマにあるように、悪徳弁護士のようなことを想像します。
もし、それが霊媒師のような人で、故人の言葉が反映されているような錯覚を覚える場合はどうかな?と疑問に思いましたので質問をした次第です。

お礼日時:2005/04/11 10:16

緊急時の遺言というものもあります。


死が迫っており、とても自力では遺言が書けないと思った場合は「臨終遺言」。
利害関係の無い証人3人以上の立会いの下で死の迫っている本人が遺言を言葉で話し、これを受けたものがそれを書き取り、遺言者と他の証人に読み聞かせ、証人がそれぞれ、筆記が正確なことを認めた上で署名押印する。
他にも遭難した場合とか伝染病で隔離された場合とか非常事態での遺言はあります。
これは立会人が船長とか警察官とか要件が決まってるので省きます。
こうした要件を考えれば、相続人全員が霊媒師の言葉を信じれば遺言といえなくも無いですが、無理にこじつけても3人の霊媒師が同じことをする必要がありますし、裁判所が認める可能性も低いと考えます。
故人の意向という形で、遺言とは別に遺族が参考にする程度と思います。
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この回答へのお礼

具体的なご回答有り難うございました。
参考意見、ということになるとのご意見に
私も賛成です。

お礼日時:2005/04/11 11:30

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