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義理父の国民健康保険未納が発覚しました。
その額90万円です。

市役所で確認したところ、過去の全て遡った金額のようです。

通常は5年までしか遡らないと思っていたので、10年以上前の滞納分も含まれていて困惑しています。

最近は保険を支払っているので、保険証は利用できますが滞納分があって高額医療費の対象になりません。
やはり過去全てを支払わないといけないのでしょうか。

義理父のために我が家が払うのはトホホです。

A 回答 (2件)

過去に遡るというより、過去から溜めていらっしゃったのだと思います。


そうであれば遡及の年限は関係ありません。
おそらくお尋ねの件は消滅時効のことでしょう。

時効であれば確かに5年以前の滞納は無いことになりますが、それはあくまで、時効が当初から中断せずに継続した場合のみです。
途中で、納付約束による債務の承認や一部納付、滞納処分などにより時効中断していれば、そこから再度5年経過しなければ時効になりませんので、役所は何らかの時効中断策を断続的に行って債権保全しているはずです。

ただ気になるのは、高額医療費の対象とならない、の件です。
滞納があっても高額医療の請求は本来可能です。
保険給付費は差押え不可ですので、法的には受給の資格はありそうなんですが。
請求自体はOKだと思いますけどね。
いわゆる保険証を止める措置でさえ、いちおう保険給付そのものは後払いで行われる前提なのですから、滞納を理由に給付制限を設けるのは法令違反の可能性もありますね。
すくなくとも高額医療費を申請してその額をそっくり滞納に充てて減らすくらいは出来そうなものですが。
通常の入院程度で高額医療分を90万分も持って行かれたら、無保険の自由診療とあまり変わりないかもですが、それでも滞納=負債が減るだけましです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>時効であれば確かに5年以前の滞納は無いことになりますが、それはあくまで、時効が当初から中断せずに継続した場合のみです。

当初から・・というのはいつのことでしょうか。
理解力が無くてせっかく教えていただいたのに分からなくてすいません。結論としては滞納は払うしか無いということですよね。

>ただ気になるのは、高額医療費の対象とならない、の件です。

すいません!こちらは私の間違いでした。
役所は高額医療費を受けられる言ってましたが戻り分は滞納分に当てられるんですよね。
受けられないのは高額医療貸付制度の事でした。

役所には滞納分の半額45万円を一括で払い、あとは分割にすることで高額医療費貸し付けを受けられると言われました。それをするか高額医療費で戻り分を滞納に当てるか・・どちらも結局は同じですよね。

滞納分を分割で払う意志を示して、高額医療の戻りは長期入院の場合その費用に充てたかったのですが、
そんなに甘くはないですか・・。

どうぞ宜しくお願いします。

補足日時:2005/04/11 21:18
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この回答へのお礼

issaku さんのお陰で勘違いに気づき助かりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2005/04/13 22:17

基本的に滞納額は全額払うことになると思いますが。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/11 21:58

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