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コロナ陽性となり10日間の休暇を取得して、最初の3日間を有休休暇、4日目以降を欠勤として傷病手当を申請したいのですが、社長は「こんなの認められない」との返答でした。

このような場合、社長は書面に記入する義務はありますか。

ご教示ください。

A 回答 (2件)

会社の社会保険(健康保険)に入られているということですよね。


コロナの場合、状況によっては療養担当者の証明(医師の証明)は省略することができますが、事業所の証明は必須かと思います。
社長はなぜ証明しないのでしょうか?会社の費用負担はないことは説明しましたか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。数年前に脳梗塞で数か月、今年は癌で2週間ばかり申請したばかりで、癌の再発検査のために12月末に傷病手当を2日間取得予定です。今回の申請期間は3日間だけで、先ほど社長室に行ったところ、「こんなことやっている奴いないよ」とかなり不機嫌で、会社の費用負担はないことを説明するだけでもストレスとなり、心象を損ねてリストラ対象となるのも嫌なので、今回は申請しないことにしました。陰性証明を示したところ、こんなものどうでもいい、との回答でした。

お礼日時:2022/11/30 12:09

こんにちは。



それは「会社経由で申請しているから」だと思いますよ。

傷病手当金の申請は「個人でも出せます」。自分で出せば
「こんなの認められない」なんて社長の判断はいらないの
です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

下記の協会けんぽの2ページ目⑤の説明では、事業主の証明が必要となっています。会社経由で申請しないで、個人で申請など可能なのでしょうか。引き続きお願いします。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hon …

お礼日時:2022/11/30 11:29

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