A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「見せる」と「見せて」では、全く話が違います。
たとえば警察が捜査上の必要性から、被害者や証人など関係者に、捜査情報や捜査資料を開示することは、たちまち問題にはなりません。
その結果、被疑者の利益に資したり、その後の刑事手続きに弊害を生じたりすれば別ですが。
そんな可能性が無ければ、割と普通に行われています。
一方、被害者などが警察に「見せて」と言うのは、情報開示請求に当たります。
こちらは、特に刑事手続き中の場合、裁判所からの命令とかが無ければ、少なくとも応じる義務はありません。
従い、担当警察官の裁量で、見せても問題ないと判断すれば、見せてくれるケースは有り得ますが、警察の公式論は「原則、応じられません」と言う回答になるでしょう。
従い、前回は見せられた資料を、今回「見せて」と言ったら断られたと言うのは、ことさら不思議ではありません。
見せると見せてってどういう話ですか?
言ってる意味わからないですね。
「捜査情報や捜査資料を開示することは、たちまち問題にはなりません。」というのは聞いたことないですね、捜査段階中で捜査報告書を当事者に見せてはいけないという法律はご存知ですか?捜査終わった段階で、検察庁へ刑事記録の開示を請求すれば開示は可能ですって法律を知ってますけど。
No.3
- 回答日時:
状況によります。
刑事記録については、法律上は非開示が原則ですが、被害者の方を保護する見地から、法務省の通達で実況見分調書等の客観的証拠と、供述調書については例外的に開示が認められることとなってます。
実況見分調書については開示が認められないことはあまりありませんが、供述調書についてはかなり厳しいのが実情です。
ありがとうございます。
実際に見せてきた次の日に警察に聞いたんですけど、別の警察が作成した報告書を見せてとお願いしたんですけど、内部の資料だから見せられないと言われました。それが私は困惑した理由です。それに、元検事さんにも聞いたんですけど、そのことをしてたらその警察に問題があると元検事が言っていました。でも、たまには弁護士さんが警察と違うこと言いますから念のために、多くの人に確認したいですね、ただ、捜査報告書は当事者に見せてはいけないというのは最初から知ってます。
No.2
- 回答日時:
なりません。
貴方が「規則違反になる」と承知しているのなら、なぜgooに質問する??
貴方は警察の事を知っているのでしょ??
なるでしょう?なんであなたが言っていたことは9110の方と言っていることと違うだろう?あなたは9110より警察のことが詳しいですか?
私はgooだけじゃなく、元検事さん、弁護士にも色々聞いてますよ、別に知っててgooで聞いてはいけないというわけじゃないですね?
初動捜査報告書を当事者に見せるということは規律違反になるということさえ知ってなければ、こう言った質問に回答する知識を持ってないじゃないですか?
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ちなみに実況見分調書ではなくて、今回の事件は実況見分調書を作らないです。
さりげなく見せてきたというのは別の警察が作成した初動捜査報告書です、事件当時の状況についての文書の一ページ
詳しく説明しないと勘違いしてしまう方が多いらしくて、警察記録はどういうものなのかについて説明します。
警察記録、要するに、警察が作成した報告書(初動捜査報告書も含む)です、供述調書でもなく、実況見分調書でもない、事件当時現場に駆けつけた警察官により作成した文書です、事件当時の状況についての説明文です。
こういった書類を捜査段階中で当事者(被害者)に見せたという行為は規律違反か、規則破りになるかどうかの質問です。