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こんにちは。歴史関係の書物や古地図などのネット画像をコピーして無償公開するのは違法なのでしょうか?
古文書や古地図に著作権はないし、あるとすれば、撮影した人の著作権かなとも思うのですが、写真といっても記載内容が分かるように真上から取ったもので誰が撮っても同じになる写真なのですが・・・。またネット上に公開されているのだから、事実上お持ち帰り自由ということですし、これを転載して商売するわけでもなければネットに載せて再び公開するのは問題ないかと思います。実際、歴史書の写真は他のサイトにも多く同じ写真が取り上げられています。著作権料など払ってる様には思えませんが・・・実際にところどうなのでしょうか?

A 回答 (5件)

> ネット画像をコピーして無償公開するのは違法なのでしょうか?


ネット画像は、まずは閲覧が認められているだけです。
従って、もともとは複製をパソコンにおくことは出来ません。
が、インターネットのソフトの仕組みで、いったんキャッシュにコピーしてしまうんですよね。
結局、ここまでは合法の扱いになったようです。
なかには閲覧の許諾条項で、不合意ならキャッシュも消せというところもあります。

が、これをコピーするのは著作権法の範囲内でのみ許されます。
従って、個人ユース限定です。

> これを転載して商売するわけでもなければネットに載せて再び公開するのは問題ないかと思います。

ネットに転載と言うのは、個人のページでも、個人ユースの範囲を超えています。

> またネット上に公開されているのだから、事実上お持ち帰り自由ということですし
単なる誤認識
明確に「禁止」しているところもあります。
店先にあるものを「みんな黙って持って行ってる」って言うのは泥棒ですよね。
つかまらなければ良いというものではありません。

> 古文書や古地図に著作権はないし
これは誤解
著作権は法人に移ると期限が延びます
また、著作権のみならず、持ち主の権利もあります。

> 写真といっても記載内容が分かるように真上から取ったもので誰が撮っても同じになる写真なのですが・・・。
試しに自分で写してみてください。
まずは原本を探し、撮影許可やら使用許諾と言う面倒な作業。
そして、真上から一様平面で撮影するにはかなりの技が要ります。
明るさから、平面に伸ばす技、作業場所。
素人がやると台形に写ります。ストロボ使えば真ん中真っ白。
こういった、簡単に出来ないことによる成果を保護するのが著作権です

> 実際、歴史書の写真は他のサイトにも多く同じ写真が取り上げられています。著作権料など払ってる様には思えませんが・・・

単に、他人の権利を侵害し、違法行為をしていることを判っていないだけです。

ちなみに、ディズニーなどは、JALが飛行機にペイントしたものを飛行機マニアが撮影してネットに公開していると、著作権侵害の指摘をするそうです。

また、個別に権利者の合意を得ている場合もあるでしょう。
自分勝手にフリーと考え、他の人も同様にしていると考えては大きな間違いのもと。

無償というのもそもそも権利侵害の要素があります。
たとえば音楽CD 普通1000円くらいでしょうか。
これを複写して無料で配るとします。
だったら誰も買わずに、無料でくれるほうに行くでしょう。
本来の権利者がどれだけ迷惑するかということが法律による保護の原点です。

物理的に簡単に出来ることが、何でもやり放題ということではありません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
店先に置いてあるものを勝手に持って行くと商品がなくなります。ネット公開されているものは持っていってもなくなりません。
では友達から借りたCDコピーはどうでしょうか?CDは有料です。またソフトの場合プロテクトされています。音楽CDもコピーすると一旦アナログ化されますので音は多少劣化します。歌詞集もありません。
図書館の本をコピーするのはどうでしょうか?全部コピーすればコピー代の方が高くつきます。
ですので店先の商品とは違うと思います。
ネット公開されているものは、プロテクトもかけられないので、他人にコピーされてしまう事が前提になっています。と自分なりの見解を書きましたが、人の写真を自分が撮影した様に書いてはいけないと思いました。無償で公開してもやはり転載する以上は許可を取る必要があると思います。これを使って商売すれば当然怒られると思います。

で、古文書や古地図の場合は皆さんから紹介していただいたサイトを拝見しまして、引用なら問題ないようですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/14 21:11

撮影した写真に著作権があるかは見解が分かれるところですが、立体の造形物などを撮影した場合には発生するが、単純に書物や絵画などを単純にスキャンしたり、撮影しただけでは著作権の条件にあたる「思想又は感情を創作的に表現したもの」に相当しないと言う考えが一般的の様です。



一般的には古文書などを単純に撮影したものは著作物に当たらないと考えます。

参考URL:http://www.jps.gr.jp/kenri/q&a.htm#q2
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>あるとすれば、撮影した人の著作権


仰るとおり、古文書そのものに無くてもそれを撮影したり、書籍の形として編集したり、出版したりしたところの権利が発生しています。

>誰が撮っても同じになる写真
そう思われるのなら実際に質問者さんご自身で同じことをやってみればわかるでしょう。古地図をそのまま撮影するというだけでも膨大な手間隙がかかっています。

>またネット上に公開されているのだから、事実上お持ち帰り自由ということですし
これは勝手な解釈すぎです。そこに置いてあるのだから万引きしても良いという理屈と変わりありません。ネット上の著作物の取り扱いも原則的には一般の書籍などと同じように扱われます。あくまでも現行の法律ではですが。

>商売するわけでもなければ
商売するのであればより悪質と看做されることもありますが、金銭的利益を得ていなくても違法にあることに変わりありません。

>著作権料など払ってる様には思えませんが
許諾を得たり、あるいは商用利用も可能なフリーな画像などもありますし、必ずしもお金を払わなければならないということではありません。例えば通常の地図などでしたら国土地理院から許可をもらえばほぼ無料で?転載できるようです。
また引用というレベルでしたら、その範囲内であれば許諾を得ることすら必要ありません(と最近の判例ではそうなっています)。
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以前に慈善事業(スマトラ島沖地震と津波被災者へのカンパ募集)のポスターに、外電の写真を使って良いか否かという質問に答えましたが、基本的に著作権者の許諾が必要です。


下のリンクで、特に「他人の著作物を使うとき」を見て下さい。
又、下のページのリンク元リンク先も参照すれば、どこまでが許されるのか分かると思います。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E8%91%97 …
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著作権と肖像権・パブリシティー権




>歴史関係の書物や地図等のネット画像をコピーして公開するのは違法?
違法だと思います。

参考URL:http://www.fujieda.ssu.ac.jp/media/rrm/rrm2.htm
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