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江戸時代の古地図をスキャニングしてCD-ROMで販売している業者がいます。
これは問題ないと思いますが、明治、大正、昭和の地図も扱っており、
最近のものでは、昭和24年発行のものがあります。
著作権上問題はないのでしょうか?
出版会社が倒産などして、なくなっていれば、著作権がないと考えてよいのでしょうか?
たとえば昭和初期のものとして、現在も存在する出版社のものだったとしたらどうでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

地図は通常、法人(団体)名義の著作物になるでしょうから、著作権の存続期間は公表から50年です。

現時点では、1955年(昭和30年)以前に公表された地図であれば著作権は消滅していると考えていいでしょう。

個人名義の場合は作者が1955年以前に亡くなっている場合は著作権が消滅しているといえます。

なお、必ずしも出版社と著作権者が同一かどうかわかりませんが、著作権を保有している法人・団体が著作権をほかに譲り渡さないまま消滅した場合、その著作権は消滅します。出版社にとって著作権は財産ですから、通常、倒産時などには他社に売却します。出版物の著作権が出版社の倒産でかならずしも消滅するわけではありません。

この回答への補足

ありがとうございます。
著作権の考え方について理解できました。
次のような場合はどうでしょうか?
江戸時代の浮世絵の画集(出版社に著作権がまだある)をスキャニングしたCD-ROMを販売する行為。
この場合、オリジナルからスキャンしたデータとしてはほとんど変わらないと思われますが。

よろしくお願いします。

補足日時:2007/10/26 01:29
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