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報道等で「容疑者は精神科への通院歴があり、責任能力について・・・」などといったフレーズをよく耳にしますが、
1.重度精神障害者の犯罪は、やむを得ないと解釈すべきなのでしょうか?

2.責任能力が無いと判断された場合、賠償責任等も無くなるのでしょうか?
 
3.責任能力が無いと判断された人は、通院等の義務は生じるのでしょうか?

A 回答 (3件)

精神障害であるがゆえの犯罪、というのはほとんどないと言います。

このような話は差別から生まれたもので、むしろジャーナリズムとして異常なやり方だと思います。

責任については、運転免許の学科で3つの責任を学ぶでしょう。
1法的責任
2道義的責任
3社会的責任
運転免許でも1はうるさいから守る、3は運が悪いと思って文句をたれる、2は「社会でついていけない」と無視する現状です。車の免許更新の時に本をくれますが、現実と照らし合わせてはいかがでしょうか?

話を戻しますが、かりに責任能力がなくても賠償は別に存在します。また、通院の義務なんてのはある意味病院を制裁につかうという、本来の病院の意味から大きく反します。
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この回答へのお礼

私の質問内容に不備があったんだと思いますが、
>責任能力がなくても賠償は別に存在します。
以外、何をおっしゃりたいのか、さっぱりわかりません。
>通院の義務なんてのはある意味病院を制裁につかうという、本来の病院の意味から大きく反します。
確かに反社会的で非人道的なのかもしれません。つまりそんな義務付けは無いってことでしょうか?
もしそうだとすると、精神障害者が犯罪を犯す→精神鑑定により無罪もしくは減刑→事件以前の日常に戻る→再犯・・・・が、続いてもおかしくないですよね?
精神障害であるがゆえの犯罪と、法が認めたわけですから
、そもそも原因はわかっていますので。
3つの責任において常識の範囲で理解しておりますが、仮に法的責任に問われなかったとしたら、道義的、社会的責任を感じない(障害により)ケースもあるのでは。

私の質問の内容は、運転免許の学科や免許更新の本でわかる類のものでしょうか?

せっかく回答いただきましたが、個人の主観的感情論を聞いても、問題解決につながりません。

お礼日時:2005/04/14 01:54

1)現在の刑法の体系は「意志のある人間が行った行為」を裁くためのモノです。

だから「行為に対して責任が取れないモノ」、例えば自然災害や動物-中世においては立派に被告としての権利があったのです-が起こした事象に関してはそれ自体の責任を問うことはありません(台風を逮捕したり、犬を縛り首にしたりはしないでしょ?)
 同様に(というとやや乱暴ですが)精神が病に冒されていて行為の責任を取ることができない人や、幼すぎて責任の意味が分からない者は刑事裁判に掛けないことになっています。
 このような法制度を是認しているのは我々ですから、当然この様な者が犯罪を犯すリスクは我々が社会的コストとして負担しなくてはならないのです。

3)現在、措置入院という制度があります。これは、精神障害のため、自分自身を傷つけ、他人に害を及ぼすおそれのある者については、精神保険指定医二人以上の診断結果にもとづき、都道府県知事の命令によって強制的に入院させることができる、というもの(犯罪とは関係ありませんが、捕まって不起訴になれば当然この対象になるでしょう)。
 ところが、これ、運用方法が決められてない上に、解除は医者一人の判断でできるのです。しかも犯罪を犯した者だろうが何だろうが、入院先は一般の病院(費用は公費負担なのですが、やっぱり普通の病院としては荷が重い)。

で、これを改善しようと国会に提案/可決されたのが「心神喪失者医療観察法」。7月から施行される予定です。これは、殺人などの重大犯罪を犯した精神障害者を専門の医療施設で治療することや、退院時期の決定に裁判所が関与することなどを定めています。
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この回答へのお礼

大変解り易いご説明ありがとうございます。質問内容の表面だけでなく、そこから読み取れる私の真意まで読み取ってのご回答感謝します。
1.についてきっと「やむを得ないと解釈すべき」とは思ったのですが、民主主義国家のシステムとして是認し、社会的コストと受け止めるという図式は、非常にわかりやすかったです。精神障害がゆえ無罪放免というのはなんとも解せないと思っていましたが、社会的には我々が認め、つくったルールてことですね。
3.についても、改善の課題をのこしつつも、対策されてるという事ですね。
質問への回答を通じ、質問内容だけでなく、法と個人の関係を再認識できました。

お礼日時:2005/04/14 02:23

1.重度精神障害者だからではなく、責任能力や他行為可能性がなかったとき、やむを得ないと解釈すべきです。


例えば精神障害のために相手に危害を加えられるかのような幻覚を見て、逆にやり返した(つもりの)場合。犯人にとっては正当防衛で、ほかの行為を選択する可能性など考えられなかったわけです。やられた方にしてみれば全く理不尽ですが、幻覚を見たのなら、やったことの責任をとらせるのは無理だという考え方です。

2.だからといって、やられた本人はたまったものではありません。心神喪失による責任能力が問題になるのは刑法の話なので、損害賠償請求はできます。減額はされる可能性が高いでしょうが。

3.ほかの方が書いてらっしゃるように措置入院制度がありますが、平成6年から10年までの間に心神喪失・耗弱とされ無罪・減刑された3.805人中、措置入院になったのは58%、その他入院が21.1%、通院が4.5%だそうです。

参考;山口幸博『「精神障害者の犯罪」を考える』鳥影社



蛇足ですが、私が考える問題点は、犯行時からかなりの時間が経過した時点での精神鑑定にいくらか無理があることと、恒常的に重度な障害があるわけでもないのに、治療を怠った精神障害者の犯罪が免罪されていることです。

特に後者について、「責任能力なし」とされることは納得がいきません。

たとえば自分の意思で覚醒剤をつかって前後不覚になり犯した犯罪なら、責任を問われます。インフルエンザにかかっていそうだと自分でわかっているのに病院に行かず、人にうつす人は迷惑です。治療すべきだと自分でわかっているのに通院を怠った者を、なぜ問責できないのでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私の疑問点1~3は解消しましたが、
>治療を怠った精神障害者の犯罪が免罪されていることです。
といったことについては、釈然としませんね。障害が原因で通院を拒むことも考えられますが、ならば管理者が必要な気がします。難しい問題ですね。

お礼日時:2005/04/17 19:41

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