この人頭いいなと思ったエピソード

この場合の過失割合はどうなるのでしょうか。

走行中に一時停止を怠って交差点に突っ込んできた車とぶつかりました。
私はブレーキを踏んだものの、相手方がかなりの速度で突っ込んできたので避けきれずにぶつかりました。
私はスグに停止しましたが、相手は逃走。同乗していた友人がその車を追いかけたのですが300mほど走行を続け停止しました。それもボロ車だったからかエンジンが壊れて走行不能になったので仕方なく止まったような状態です。
私の友人の他に相手方がぶつかってきた末逃走したと言うことを証言してくれると言ってくれている人が居ます。
相手方が加入しているT海上火災からは9対1だと言われました。
(T海上火災の人は事故現場には来ませんでした。
話だけを聞いて過失割合を判断しています。どこもそんな感じなのでしょうか?)
走行中の事故なので、10対0はあり得ないと言われました。
私も避けきれなかったので(正しくは避けようがなかったのですが)
10対0は無いかもしれませんが、相手方の車は逃走行為を行った以上は自分が100%悪いと認めたから逃げたのではないかと思うのです。
この場合でもやはり9対1になるのでしょうか。
何だか納得がいかなくて・・・。

A 回答 (5件)

まずyoshimitさんの記載文面から当方なりの判断を致します。

部分的にきつい表現をする箇所もあると思いますが、予めご了承頂ければ幸いです。

>走行中に一時停止を怠って交差点に突っ込んできた車とぶつかりました。
この文章からでは、信号の無い交差点と判断します。
ここでyoshimitさんが信号の無い交差点と理解していたか、していないかが第一の判断基準となります。
仮に理解していた場合「標識にてこの先に交差点がある」と判断していたと思われます。しかし、信号が無い場合「道路交通法上」では「停止線」がある車道を通過しようとする車両が「停止」する事が大原則ですが、信号の無い交差点の場合は「横断しようとする車両が来るかもしれない!?」という判断をyoshimitさんがされたかいなかが判断の基準となると思われます。
これは、具体的にどういう事かというと、イエローラインの場合は「はみ出し禁止」という事で100:0の可能性は大いにありますが、交差点というのは車両が横断する場所、つまり信号がある場合はいいのですが無い場合の交差点の場合は車輌が横断するかもしれないという判断がyoshimitさんにできていたかというのが鍵になります。判断されていた場合に何故yoshimitさんは危険を予測し停止(車両のタイヤが完全に停止していない場合)しなかった100:0には厳しいものがあります。
では、100:0にするにはそうすればいいのか?ですが
事故を起こした相手は「全て保険会社を通して・・・」と言ってくるでしょう。
ここで、過去のことですが相手に対しての人間としての感情的な部分での過失割合を追求するほうほうがあります。
kensakuさんと同様の意見ですが、事故を起こした側の保険会社が保証しない部分を、個人的に負担させる方法です。
この場合は相手に話し上で理解させ(本当は事故を起こした時点で理解させ一筆させる事が好ましいい)相手に過失の前面肯定をさせ一筆させる事です。
この一筆がある場合は、yoshimitさんにたいする過失割合の請求は無くなります。

次に、相手の車輌が当て逃げした部分ですが!
>私の友人の他に相手方がぶつかってきた末逃走したと言うことを証言してくれると言ってくれている人が居ます。
という事ですが、相手が「車輌を急に停車出来ない常態だった」と証言した場合は目撃者がいても立証になり難い部分があります。というのは「接触した時点で車輌の停止をしようとしたが即停止が困難だった(車輌を緊急停止できる状況では無かった)。」とかいう場合があるからです。

今回の事故の場合は「怪我人」や「あて逃げ(事故時点で相手側車輌に逃げられた)」があった場合は刑事事件となりますが、今回は法的には「民事事件」となります。

ここで無理して裁判に通しても「裁判費用」の負担が結果として多くなると思われます。
できることなら、相手が直接交渉の余地があるのならばyoshimitさんの過失割合を0と主張すると同時に、相手に対する過失割合を完全請求、できる事ならひきょうな方法だが、あいての就職状況、仕事内容、役職などの社会的地位を把握できればいいと思います。

今現在、各保険会社は業績が厳しく、できる事なら1円でも少なく、人件費も安く事故を解決「示談書」の交わしをしたいと思っている事が現実です。

yoshimitさんも相手の保険会社から「示談書」の交わしの要求があると思いますが、むちうち等の後遺症も考えられるので、1年位の経過時間の確保をされる事を、保険負担以外にお勧め致します。

長々と記載しすいません。
参考にして下さい。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
詳しく教えていただきありがとうございました。

交渉の余地はありそうなので、行政書士の方に介入してもらい
いま話を進めている最中です。
相手が常識の分からない相手ですので、相手方の保険会社(代理店)も
困惑しているようでした。
相手方は事故後にナンバーを変えているし(そういうことをして何になるのかと
思いますが・・・)訳の分からない相手なので、
早めに片付けたいとは思うのですが、何とも言えない状況です。
教えていただいたことを参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/12 20:49

当方(yoshimitさん)と相手方が同程度の速度の場合は


当方20:80相手方となります。

当方が減速していた場合は
当方10:90相手方となります。

当方が徐行していた場合は
当方0:100相手方となります。

徐行とはすぐ止まれる速度で
減速とは制限速度の半分程度の速度です。

>相手方の車は逃走行為を行った以上は自分が100%悪いと認めたから逃げたのではないかと思うのです。
>この場合でもやはり9対1になるのでしょうか。
逃走行為と過失割合は関係ありませんので
残念ながらこれを理由に相手方に全責任を負ってもらうことはできません。
また、他の方の回答にもある通り
交差点は徐行の義務がありますので
徐行をしていなかったから事故が起こったのであり
過失が生じるということになってしまうのです。

事故が起きた場合は全て交通法規に照らし合わせて過失が判断されますので、
このことを頭に入れて運転された方が良いと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。

私の走行していた車線はイエローラインだったので、交差点でも徐行まではせず、減速しただけでした。
まさか自分は事故に遭わないだろうと過信していた部分が多少なりとも
あったように思います。これからは気を付けます。
ただ今回の事故に関しては、(常識の範囲内で)ゴネないと気が済まないので
頑張ってみようと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/12 21:07

 こんにちわ。



 一時停止無視だけなら通常8:2位の過失割合です。減速せずに進入してきたため、9:1という回答なのでしょう。(マニュアル通りです。)
 ただ、走行中の事故だからと言って絶対に過失があるとも言い切れません。他の方も書いてますが、運行するに辺り車には様々な注意義務が課せられます。ひとたび事故になるとそれが表面化し、安全運転義務違反だとか徐行義務違反を問われます。(それが被害者側の立場と言え、あなたの過失となりえます。だから10:0はない、と一言目には言われます。)
 あとは、事故状況や場所等で修正が行われていきます。道幅がどうなのか、何車線なのか、信号の有無は?、夜間?、どこにぶつけられているのか、他に法令違反はないか、などなど。
 一例として、片側1車線の道路で、相手方が一時停止を無視し、右後方に衝突してきた事故がありました。相手は右折したかったらしいのですが、見てないんですね。この場合、懇意にしている弁護士4名ほどから回答貰いましたが、車線をまたいで右折、しかも後方ともなると注意義務を問うことは難しい、自分が弁護したとして10:0を主張されたとしても覆せない、というもの。双方走行中ですが、事故の内容によっては結果的に10:0はあり得ます。
 がんばっちくらはらい。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

10:0は厳しいようですが、95:5や90:0にしてくれと相手方の代理店に
ごねている最中です。相手方は一時停止を守り、時速40キロ程度のスピードしか出していないと、わけのわからんことを言っています。
(一時停止から交差点までの距離は10m程度です)
相手がヤバい人なので、早く決着つけたいと思うのですが
出来る限りがんばってみます!

ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/12 21:01

事故内容が、十分わかりませんので参考にとどめておいてください。


まず、過失割合は、基本が10:90でしょう。
貴方が、自分の過失をゼロといいたいと思いますが、どのような交差点でも徐行が条件です。(たれも優先道路の場合は徐行はしませんが。)
徐行とは、どのようなことがあっても緊急停止ができる速度と、警察は言いますが、そんな速度で交差点に誰も侵入しません。

そのような理由で、徐行していなかったために過失が生じます。ここで、対抗手段ですが、相手の過失を見つけだすのです。(衝突後の行動は、事故の過失には関係ありません。逃走しても関係ありません。)
相手が、どのような状態で交差点に進入したかを指摘するのです。例えば、10キロ以上の速度違反をしてきたことを指摘すれば、過失割合が変わってくると思います。(一旦停止せずに進入したことは、この場合、すでに過失割合に加味されています。)

事故の発生状況を相手の保険会社に言うのではなく。貴方の加入している保険会社にしっかりとわかりやすく説明をしてください。そうすれば、相手保険会社に主張してくれます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。

to32さんに教えていただいたように、自分の加入している保険会社にしっかりと説明しました。相手方の保険会社(代理店)の対応がメチャクチャなのでどういう状況になるのか、ちょっと心配ですが、保険会社に任せているので
大丈夫ですよね・・・?
とにかくクルマが元通りになれば問題ないとは思っているのですが。

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/12 20:54

過失割合は、毎年何十万件と起こっている事故のさまざまな場合について、判例などで決まっており、裁判になっても覆ることはないと思います。


が、相手との交渉しだいで、10%を相手に認めさせることもできます。相手が認めるか否かの問題です。保険会社は認めないでしょうが、相手本人が10%を自腹で払うと言えばいいわけです。
それには交渉次第だと思います。
修理代の10%(相手の車の10%も負担することになります)がいったいいくらになるのか? という問題もあるでしょうが、相手は「当て逃げ」をしているわけで、このあたりが交渉の材料となるでしょう。
また、あなたが車両保険と対物保険に加入していれば、金銭的な問題は解決するわけですから、いつまでもイヤな思いを持ちつづけるか、早く解決してしまいたいか、というあたりも考慮する必要があるでしょう。
10%を負担することは、あなたの保険会社は認めると思います。
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この回答へのお礼

早々の回答、ありがとうございました。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
相手が普通の人ではないので(だから当て逃げしたのでしょうが・・・)
10%負担させるのは難しいようです。
一応保険会社には、理路整然と納得行かない理由を
述べているので、保険会社&相手の対応を待っているところです。
常識の範囲内でゴネてみようと思っています。
ありがとうございました<(_ _)>

お礼日時:2001/09/12 20:41

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