
A 回答 (10件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.7
- 回答日時:
青切符内にも説明が印刷されていると思うが、異議申し立て期間内に異議申し立てを行い、
それが認められれば反則して居ないと言う事になるので反則金を払わなくても良い。
払いたくないと無視し続け、督促状が来ても無視を続ければ或日の朝早く警察管が数名で
自宅を訪れ、逮捕状を見せて逮捕となるでしょう。
キッカケが青切符なので略式起訴・略式裁判で罰金刑でしょうから、反則金の何倍になるか
判りませんが、罰金が科せられます。
No.6
- 回答日時:
例え交通標識の見落としなどの過失でも、違反したなら払わないといけません。
そもそも違反していないとか、「一時停止を少しはみ出た」などの理不尽な言いがかりで切符を切られたなら、警察署の交通課にその旨を訴えて、取り消しにならないかどうか聞いてください。
明らかに道交法違反をしているのに「嫌だ、払いたくない」と駄々をこねると、悪質ドライバーと思われて刑事手続に移行してしまう可能性もあります。
あなたが自信を持って「違反していない」と言えるなら、「刑事手続きにしてください」と訴えることもできます。
警察よりも法律に詳しい検事が起訴・不起訴を判断してくれますが、ここで負けると違反金よりも重い処分になる可能性もあります。
No.2
- 回答日時:
反則金を払わないで良い方法思い出した。
このあと来る督促状も無視していると
自宅に、警察が来て逮捕されます。
その次点で罰金刑になりますが
罰金は払いたくないなら、刑務所での
労役で払うことになります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報