性格悪い人が優勝

労働組合の組合費を活動した人に水増しして支払うのは横領にあたるのでしょうか?
例→2.5時間の活動だったものに対して3時間にして支払った。

A 回答 (2件)

支払う ということは雇用側(組合側)が多く払った ということですよね。


じゃあ 横領にはなりません。
ただし 組合幹部が結託して「みんなで多めにもらおう」なんてやったのなら、業務上横領になるかもしれません。(が 組合規則を政党に改定して多くしたのなら問題ないでしょう)

それよりも、組合役員の会計担当が通帳をごまかして私用に使ってないかはちゃんと監査しないといけませんよ。(元監査員より)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます
規約には、時間いくらと明確に金額が明記してあるのです、なのに、勝手に幹部たちは人を選んで賃金を上げたりさげたりしています。許せません。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/25 13:04

活動時間に比して支払うという規定であれば、不法行為です。


状況次第で業務上横領となるでしょう。
しかし、執行委員会等の決定であれば問題ないのかと。
規定自体が1時間未満繰り上げであれば、規定通りなので全く問題ないですが。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!