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敷地権の登記申請の手続きってどうやってするのですか?

A 回答 (1件)

「敷地権の登記申請」って,アバウトすぎでしょう。


たとえば「抵当権の登記申請の手続きってどうやってするのですか?」と聞かれて,それに明確に答えられますか?

土地を区分建物の敷地権である旨の登記をする場合でも,区分建物の新築の登記と同時にする場合もありますし,敷地権登記のない既存の区分建物について,その敷地を敷地権登記する場合もあります(確か昭和の終わりごろに,一部の区分建物について職権でそれが行われたこともあった)。
広義でいうなら,土地を敷地権ではなくすことも「敷地権の登記」です。
敷地権である土地を分筆する登記だってあります(そういえば合筆は見たことがない)し,後から敷地権となる土地を増やすことだってあります。

表題登記だけじゃなくて権利の登記にだって,敷地権たる土地に対する登記があります。敷地権付き区分建物の敷地部分にだけ担保権が設定されていて,分譲された専有部分に対応する敷地権部分について行う担保権を消滅させる変更登記(「及ぼさない変更」なんて呼ばれています)だって,ある意味「敷地権の登記」です。

そして表題部の登記,つまり表示の登記は土地家屋調査士の専門分野ですが,土地家屋調査士らしき人の専門回答って,ここで見た記憶がないんですよね…(「土地家屋調査士・不動産鑑定士」のカテゴリもあるので,そっちのほうがいいかもだけど…正直僕はあまり期待していません)。

期待しているような回答が得られるといいんですけどね。
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