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「処分禁止の仮処分の登記」について教えて下さい。

(1)まず「処分禁止の仮処分の登記」は順位を保全したい場合に使うようですが、では、「処分禁止の登記」というものはあるのでしょうか?

あるとすれば使い分けは、どのようになるのでしょうか?


(2)次にですが、以下の認識は正しいでしょうか?

保全の対象が所有権であれば「処分禁止の仮処分の登記」だけを入れる
保全の対象が所有権以外であれば「処分禁止の仮処分の登記」と「保全仮登記」を入れる

禁止の対象(禁止したい内容??)が

所有権であれば「甲区」
所有権以外であれば「乙区」

に「処分禁止の仮処分の登記」は入れる。

この処分禁止の仮処分の登記を乙区に入れる場合についての開設が何故か、司法書士プログレス不登法の保全仮登記のページで触れられていないので、なにか私の中で勘違いをしているような気がしております・・・・。

テキストでは「甲区に禁止いれて、乙区に保全いれて連動させるの」の一点押しで記載されております。

ご存知の方がおられましたら回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

乙区にも仮処分の登記できます。

 記載例678参照

譲渡転貸できる賃借権につけてあるのを見ました。
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この回答へのお礼

有難う御座います、確認してみます。

お礼日時:2011/09/21 02:19

不動産登記記録例674



抵当権設定の場合
甲区に禁止
乙区に仮登記

これは、抵当権設定の約束をしたのに、なかなか登記をしてくれない場合、仮登記だけでは、裁判の途中で土地を売られてしまう危険があるから。
被告を特定するため。

このほかに、乙区に禁止を入れる場合などは、上記記録例で検索すれば通達があるのでよく確認すること。
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この回答へのお礼

有難う御座います、確認してみます。

お礼日時:2011/09/21 02:20

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