
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
払わなくてはなりません。
自営業の手伝いと言うことは、ご主人の年金形態は「国民年金」ですからサラリーマンが一般に加入している「厚生年金」と違う部分があります。
「厚生年金」には、扶養者を含めて年金を収めていると言う性質があります(奥さんの内助の功で旦那が会社勤めを安心してできると言う考え方)。
詳しくは、お近くの社会保険事務所で聞くと良いと思います。場所がわからなければ、市役所で教えてくれると思います。

No.5
- 回答日時:
ご主人が厚生年金に加入しているかどうかでまったく状況は変わってきます。
ご注意下さい。
>払わなくてもいいのですか?
払わなくては、基本的に年金受給はありませんよ。
ただ、払える状況ではないと認められた場合、は年金支払いの期間は加算はされます。
この場合、年金手帳を持って 一度区役所で相談してください。
相応の手続きの後、救済制度が使えると思います。
また年金に関しては、管轄の社会保険事務所にお問い合わせすることをお勧めします。
年金は個人個人でまったく状況が違ってきますから。
その際年金番号、名前を告げるだけで電話で調べて戴けますし、教えてもらえます。
No.4
- 回答日時:
>夫がサラリーマンだったり妻の年間所得が130万以下なら年金払わなくていいのですか!?
平たく言いましょう。
夫がサラリーマンの場合通常夫は「厚生年金」に加入しています。その場合、その夫の妻の年金の保険料はその厚生年金が代りに負担してくれるので妻は国民年金の保険料を支払わなくて良いのです。
まあ夫の厚生年金保険料に含まれているといえば含まれていますが、妻を扶養する/しないで保険料が異なることはないので、感覚的には妻の分がただになるの?という気持ですね。
逆に言うと妻がいない人とか、夫婦共稼ぎで厚生年金に加入している人は割高な保険料を支払っていることになりますが、、、

No.3
- 回答日時:
国民年金の被保険者の種別には、3種類あります。
第1号被保険者から第3号被保険者までです。
● 第1号被保険者
・自営業者、学生、第2号・第3号以外の主婦 等
・自分で直接、国民年金保険料を市区町村に納付しなければいけません
・厚生年金保険等の対象ではありません(=厚生年金保険等の被保険者ではありません)
● 第2号被保険者
・サラリーマンや公務員 等
・被用者保険(厚生年金保険や共済組合等)に加入している人(=厚生年金保険等の被保険者)
・国民年金保険料は厚生年金保険料の中から充当されます
・自分で直接、国民年金保険料を納付する必要はありません
● 第3号被保険者
・第2号被保険者に扶養されている配偶者(但し、年間の総収入<「所得」ではなく「総収入」>が130万円未満の人だけ)
・いわゆる「サラリーマンの妻」
・「配偶者以外の家族の扶養」という概念はありません
・国民年金保険料は、配偶者である第2号被保険者の厚生年金保険料の中から充当されます
・配偶者自身が自分で直接、厚生年金保険料や国民年金保険料を支払う必要はありません
ご主人がもしもサラリーマンだったら、第2号被保険者になります。
この場合、奥さまが働いていらっしゃらなければ、奥さまは第3号被保険者になれます。
すると、奥さまご自身は国民年金保険料を払わないでも済みます。
ところが、ご質問本文を読むと、ご主人も奥さまも第1号被保険者です。
したがって、ご主人も奥さまも、それぞれ別々に国民年金保険料を納付しなければなりません。
但し、家計などが苦しくて保険料の支払いに苦慮する場合は、市区町村の国民年金担当課に申請すると一定期間の納付免除を受けることができます。
とはいえ、納付免除を受けた期間分だけ老後の年金が減額されます(注:あとから、指定の期限までに納めれば、年金は減額されません)ので、「どっちもどっち」という面があります。
より詳しいことについては、最寄りの社会保険事務所か、または市区町村の国民年金担当課にお尋ね下さい。
No.2
- 回答日時:
旦那様の年金の種類を確認して下さい。
(自営業であればほとんどが基礎年金=国民年金)
*国民年金加入者の妻:本人加入が必要
*厚生年金 〃 :夫のみでOK(納得できませんが)
(基礎年金より払込金額が多いですが半分は会社が負担します。)
hanachan-happy さんの場合、社会保険事務所にいかれてまず年金をちゃんと認識された方がいいと思います。
基礎年金だけの加入であれば受取額も厚生年金よりは少なくなりますし、厚生年金に比べ国民年金は頼りないのです。
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