
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
NO3です。
簡潔に。
1夫が加入してる健康保険の被扶養者になれるか。
なれます。
理由
婚姻後無職になるので、「今後一年間の収入見込み額」は当然にゼロ。
ゼロは「130万円以下」なので、妻は収入要件に該当する。
なお健康保険組合の被扶養者となると、自動的に国民年金の加入が不要になります。
これは第3号被保険者といいます。配偶者つまり夫が加入してる年金制度が保険料を負担します。
2、別の話「税金のこと」
夫の税金の計算で「配偶者控除」が受けられますが、これは妻の年間給与収入が103万円以下の場合です。
質問例では127万円の給与を妻がすでに受け取ってるのですから、夫は配偶者控除を受けることができません。
ただし「妻の年間給与収入141万円」までなら、夫が配偶者特別控除を受けられます。
「税法の扶養にはならないが、特別控除を夫が受けららる」という言い方になりましょうか。
面倒な話でありますが、とにかく「健康保険、年金の話」と「税金の話」は切り離して考えないと、混濁します。
No.4
- 回答日時:
>…これは130万の壁以下で、働けていますか。
交通費はどうなるのでしょうか。>交通費はどうなるのでしょうか。
まず、結論から申し上げますと、【旦那さんが加入している健康保険のルール】次第です。
つまり、「面倒でも旦那さんに(旦那さんが加入している健康保険のルールを)確認してもらってください」ということです。
---
(詳しい解説)
「130万円」という数字は、以下の厚労省(旧厚生省)が出した通知に書かれている【目安】です。
『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
どういうことかと言いますと、「国」が、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)の認定はそれぞれの保険の運営者が【それぞれ】決めてよいわけだけれども、公的医療保険にバラつきがあるのは良くないので、この目安を参考に認定しなさい」と保険の運営者(保険者といいます)に指導したということです。
(上記通知より)
>>……保険者により、場合によっては、その判定に差異が見受けられるという問題も生じているので、今後、左記要領を【参考として】被扶養者の認定を行われたい。……
というわけで、「130万円」というのは、あくまでも【目安】であって「法律」で決められた絶対的な基準ではないので、「いつからいつまでの収入で判断するか?」「(非課税扱いの)交通費はどう考えるのか?」「結婚して仕事を辞めたときは?」などなど…認定に際して必要な(より具体的な、細かい)ルールはやはり保険者が決めることになります。
ですから、1,400以上ある(健康保険の)保険者の中には「え!?なんか聞いていた話と違う!」というような独特なルールの保険者も存在します。
もっとも、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」という「旧国営」の巨大な保険者が存在しますので、「ルールのお手本」として「協会けんぽのルール」を参考にしている保険者もまた多いです。
(参考)
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
---
【ルールの一例】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
>>Q パートの就業時間が不定期のため、毎月給与収入が異なり、認定基準を超えるか超えないかわからないが、どうしたらよいですか?
>>A ……今後の収入が不明な場合は、健保組合で被扶養者の資格確認ができませんので、認定することはできません。
>>Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか?
>>A 年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが……被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、この質問には回答できません。……
*****
(備考1.)
◯「国民年金の第3号被保険者」の資格(の認定)について
(「健康保険の被扶養者」の制度と異なり)「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「日本年金機構」が認定(審査)を行いますので、原則としてルールは一つです。
【ただし】【実務上は】、「健康保険の被扶養者に認定されている(第2号被保険者の)配偶者」は、別途審査を行うことなく「国民年金の第3号被保険者」に認定してよいことになっています。
ですから、実質的に「健康保険の被扶養者」の認定と【セット】となることがほとんどです。
ということで、【仮に】、「国民年金の第3号被保険者にだけでも認定してもらいたい」というような状況になった場合は、別途届出が必要になります。
(参考)
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
---
『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012年08月06日)
http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-1132280 …
*****
(備考2.)
◯【税法上の】「配偶者控除、配偶者特別控除」の制度について
世間一般では、【税法上の】「控除対象配偶者(こうじょたいしょうはいぐうしゃ)」というものに該当する場合も「扶養に入る」という言い方をすることが多いですが、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の制度とは異なるもの(制度)ですから十分ご留意ください。
「配偶者控除、配偶者特別控除」は【税法上の】「所得控除(しょとくこうじょ)」というものの一つに過ぎませんので、「所得控除の仕組み」を理解してしまえば特に難しいものではありません。
また、(給与所得者が)「自分は該当するかどうか?」で迷うことはほぼなく、簡単に白黒がつきます。
(参考)
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
---
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
※「給与所得」の「収入金額」は、『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】です。
※「給与所得控除」は「必要経費」としての控除ですから「所得控除」ではありません。
*****
(備考3.)
◯「扶養手当(家族手当)」について
会社員には色々な手当(追加支給の賃金)が支払われることがありますが、支給のルールは【会社ごとの】「就業規則(賃金規程)」で決まっているため【会社ごとに】違っています。
(参考)
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/
>>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」
***
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
***
『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※「日本年金機構」のサイト内のリンクには「リンク間違い」と思われるものもありますが気にしないでください。
***
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
---
『住民税の控除|葛飾区』
http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/ind …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
---
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
---
『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
ご回答ありがとうございました。
未来の旦那に確認してみます。
無知ではいけないので、この結婚を機に、知識をつけていこうと思います。
退職して、いっぱい時間ができたので、これから(詳しい解説)を読んでいきます!
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
すでに回答がついてますが、根本的にお知りになりたい事に届いてない気がしますので、追加。
「130万円の壁」というのは、なんだ?からお知りにならないと、話になりません。
夫が会社員で、健康保険組合に加入してる場合には、妻もその健康保険にてお医者様に通うことができます。
保険証が同じとか扶養に入ってるとかの表現をするわけです。
夫が加入してる保険組合には、夫が「妻が低収入なので、私の保険証で医者に通わせてくれ」と申込みします。
保険組合では「妻の収入が低いならいいですよ」ということで、妻の収入を聞いてきます。
ここで「妻の収入」とは、結婚退職した妻の場合には「結婚した日以後の12か月間の収入」をいいます。
26年8月に結婚したなら、それから一年間の収入見込み額をいいます。
「結婚したら、とりあえずは専業主婦をするので、今後一年間の収入見込みって言われてもなぁ」という状態なら、「今後一年間の見込み収入額はゼロ」です。
これを夫の加入してる健康保険組合に夫が伝えます。
「妻の今後一年間の収入見込み額はゼロです」と。
この「今後一年間の収入見込み額」が交通費を合わせて130万円以上あるとアウトという健康保険組合が多いのです。
他の回答者が述べられてることですが、健康保険組合によってバラつきはあるでしょうが、世間で「130万円の壁」というのは、このことを言ってます。
ところで、以上のとおりですので、奥様が退職して結婚するまえの収入は、夫が加入してる健康保険組合では、まったく「どうでもよい」数字です。
まだ勤めてるというなら別ですが、退職してるのですから「これからの収入見込み額」とは無縁だからです。
仮に近くのコンビニにアルバイトに行くことになっていて、月8万円稼ぐかもというならば、今後一年間の見込み収入が96万円となります。
夫が健康保険組合に「今後一年間で96万円程度給与を貰う予定」と報告するだけの話になります。
ちなみに、税金の扶養の話ですと、103万円の壁というものが出てきます。
よく、130万円の壁の話と103万円の壁の話を同時に説明してるサイトがありますが、まったく別のお話なので、同時に説明すること自体が混乱の元です。
まったく別人なのに良く似ていて、同じ年で背格好も同じの「百合子」と「百合江」が同じ職場にいたとします。
誰でも混乱すると思います。それと同じです。
似ているだけです。
彼氏ができただ、結婚しただ、どうのこうのと噂がでても「人違いだった」という世界なのです。
130万円の壁、103万円の壁の話で、良く知らない人がでたらめな噂を流してることがありますが、これまた「人違い」してる結果なのだと思います。
実は社会保険の世界では「被扶養者」といい、税法の世界では「控除対象配偶者」と言います。
別人ですよね。最後の一文字しか同じではありません。
このことは、メモでもして覚えておかれるとよいかなと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
気ばかりあせっていましたが、実は、昨日退職したばかりで、来月中には籍をいれたいと思っております。
>ところで、以上のとおりですので、奥様が退職して結婚するまえの収入は、夫が加入してる健康保険組合では、まったく「どうでもよい」数字です。
まだ勤めてるというなら別ですが、退職してるのですから「これからの収入見込み額」とは無縁だからです。
ということは、健康保険は私の収入の数字は気にしなくていいのですか?また、年金はどうなるのですか?
実は一番不安なことは、ぎりぎりまで働いてしまった為、扶養からはずされることです。
No.2
- 回答日時:
>これは130万の壁以下で、働けていますか。
健康保険の扶養は、通常、今、払いていないなら扶養になれます。
過去の収入は関係ありません。
>交通費はどうなるのでしょうか。
前に書いたとおりです。
今、働いていないなら関係ありません。
なお、貴方は年末調整されていないので、来年、確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されます。
来年になったら、源泉徴収票、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。
また、ご主人は「配偶者特別控除」を受けられます。
会社の年末調整のとき、会社からもらう「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に、貴方の年収を記入し提出すればいいです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
●健康保険の扶養は、通常、今、働いていなら扶養になれるのですか?
●年末調整という言葉もよくわからなかったのですが、来年になったら、源泉徴収票、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいのですね。ありがとうございました。
税金や社会保険に無知のため、再び不安になってきたので、もう一度私の詳しい状況を書かせていただきます。
昨日(9月末日)に退職し、今日から働いておりません。また、今年中は働く予定はありません。
来月には籍をいれたいと思っております。
昨日、会社から頂いた私の源泉徴収票には
支払金額:127万円
給与所得控除後の金額:空欄
所得控除の額の合計額:6750円
源泉徴収額:2万6820円
とありました。
この数字は、結婚後、会社員の妻となったとき、健康保険料、国民年金の保険料が免除される数字なのでしょうか。
無知のため、よく分からないのですが、とても不安なので、ご回答いただけたら、うれしいです。
No.1
- 回答日時:
>給与所得控除後の金額:空欄…
それは、年末調整をしていない、つまりその源泉徴収票は 1年分の合計ではなく、何ヶ月か半端な期間だけの給与だという意味です。
>これは130万の壁以下で、働けていますか…
「130万の壁」なんてのは俗語です。
サラリーマンの社保における扶養は、税金と違って全国共通したルールがあるわけではありませんが、一般には、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みを言います。
半端な月数で見ても意味ありませんし、過去のことではなくあくまでも未来の“見込額”です。
>結婚退社し…
サラリーマンの社保における扶養の話である限り、過去のことは関係ありません。
>交通費はどうなるのでしょうか…
サラリーマンの社保における扶養の話である限り、含むところが多いようです。
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