
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
>また、扶養に入る労働条件でも雇用保険を必ず外れるとは限りません。
勤め先の規模や労働条件によっては雇用保険は継続ということもあり得ます。みんな、少しずつおかしいことを言っています。
雇用保険は週20時間以上働いたら、強制加入です。20時間未満だと加入できない。そして、在職していても雇用保険に加入していなければ失業給付(雇用保険の基本手当)は受け取れます。
既定の就職活動が必要になりますがね。
ありがとうございます
自分の社会保険から外れて、旦那の扶養に入ったとしても、受けられるサービス?みたいなものは、変わらないのですね。
雇用保険はそのままだと思います。
扶養に入って損しないやり方で働きたいです
No.4
- 回答日時:
>病院代が3割り負担になり失業した時に失業手当(働いていた時の70%の金額)がもらえないだけです
診療代の自己負担は、現在は国保でも健康保険の被保険者・被扶養者でも現役世代は3割負担です。扶養になっても自己負担額は変わりませんけど。
また、扶養に入る労働条件でも雇用保険を必ず外れるとは限りません。勤め先の規模や労働条件によっては雇用保険は継続ということもあり得ます。
No.3
- 回答日時:
扶養に入るなら、旦那の社会保険が使えます。
。。出産一時金は、関係ないでしょう。
パートで働きながら
何か、在宅ワークでも
探されたらいかがでしょうか?
パートもだんだんなくなって来ている世の中なので
動画編集とかライティングとか勉強して在宅ワークをしていく。とか
No.2
- 回答日時:
>月に八万円くらいしか稼げないんですよね?
配偶者控除の対象になるということなら、給与年収103万以内でないといけないので月額なら85,000円程度ですね。それを超えても配偶者特別控除があるので控除が全くなくなるわけではないですが。
>出産一時金とか、金額どのくらい減るのでしょうか
「出産一時金」という給付は存在しません。「出産育児一時金」は本人が健康保険被保険者でも、家族の健康保険の被保険者でも同額です。
「出産手当金」は本人が健康保険被保険者である必要があるので被扶養者なら0となります。
No.1
- 回答日時:
旦那の扶養で入っている社会保険から一時金が出ますので心配ありません
年金の額が少し減るのと病院代が3割り負担になり失業した時に失業手当(働いていた時の70%の金額)がもらえないだけです
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