「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

転売は犯罪になった気がするのですがチケットだけですか?

A 回答 (2件)

チケットと言いますと、入場券だけでなく乗車券で食券でもチケットと言う場合もあります。


チケット不正転売禁止法では、興行主の許可無く販売価格を超えて転売を禁止しているのです。
違反すれば、1年以下の懲役か100万円以下の罰金です。
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チケットも全てが犯罪ではない。

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