プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

知人経由で、素晴らしい弁護士の先生を紹介いただき、色々事業についてお世話になっております。
品格のある方で、論点、まとめ方など、人間として尊敬できる先生です。もちろん頭脳はピカイチ。

そんな先生。私が相談料請求をお願いしても、いやいや、と笑って受け取ってくれません。
大きな訴訟で、話がまとまり、こちらが勝訴したら、利益の20%くらいお支払いすれば良いですか?
全く裁判など、公的俎上に乗る前のケースです。

A 回答 (3件)

相談料は知人の紹介なので受け取らない場合もあるでしょう。

しかし、仕事を引き受けながら料金に関する説明が無いのは、とても問題のある弁護士です。弁護士法違反に該当する行為でもあります。

相談料は別にして、弁護士料は、依頼者が決めるものではありません。〇〇様の紹介ですのでこの度は結構です。と、言ったなら別ですが・・・
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この回答へのお礼

詳しいアドバイス、誠にありがとうございます。

あ!
〇〇様の紹介ですのでこの度は結構です。と、言ったなら別ですが・・・
案件が長引いている(今の職場の退職の話で、1年半前から)ので、当初はそう言っていただいた気がします。。。その後、落ち着いたのですが1年弱で再燃して、今回潔く退職することにしましたが、その件で相談に乗ってもらった感じです。
知人の紹介なのですが、相手は大先生ですので、お支払いしないわけにはいかないな。。とも思っておりまして。裁判とか、実際に交渉していただく場面はなかったのですが、退職に際して、円満に退職できる交渉法を教えていただいた、という感じです、
もちろん弁護士になるからには口も立つし、戦闘能力がベラボーに高くて、そういう雰囲気で僕が実際に裁判をするとなると、、という感じで聞き始めてくれましたが、私は穏便に終わらせたい。揉めて得るものは何もない。潔く次に進むのが一番良いです。

お祝い金くらいをお送りしたら良いのでしょうか。。。。。。

お礼日時:2023/02/10 21:35

相談料はいらなくても訴訟の時点で報酬契約して下さい。


勝手に利益の20%と決めるのもどうかと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

本件では訴訟しません。私は。
その場合は、お祝い金くらいの寸志程度、という感覚でしょうか。。。

先生は、知人の紹介ということもあり、要らないとおっしゃいましたが
相当優秀な大先生ですので、払わないわけにもいかないな、と。

お礼日時:2023/02/10 21:39

最近の弁護士は相談料取らない人も多いので、要らないというなら払う必要はありません。



いざ契約するときは、普通に着手料と経済的利益の何%かと必要経費実費払いを契約するのでそれに従い払うだけです。

なんの訴訟かはわかりませんが、「経済的利益」というのはかなり曲者で、ヤクザな考え方になる場合も多く、もめ事の種になります。

単純な勝ち目の裁判場合、貴方が1000万円請求して勝った場合200万円を支払えばよいので納得できますが、相手から逆に2000万円の反訴があった場合、その反訴を防いだ場合でも反訴請求額の20%を取られます。相手の請求を防いだ利益が発生したわけです。つまり貴方は勝ち取った1000万円から600万円支払うことになりますね。

なのでお金のことは契約時にきっちりしとくほうが良いし、勝ち取った利益の何%というのは出来るだけ少なくしたほうが良いです。
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この回答へのお礼

初めの業務契約が重要かも知れませんね。ビジネスならそういう流れでしょう。
迷惑かけないように配慮します。ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/10 21:29

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