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僕が、29才の時に、300万円銀行に積んでありました。そしたら、親が、勝手に、僕のハンコと口座を使って、勝手に銀行から、お金をおろしました。これは、横領罪にあたいしますか?

A 回答 (3件)

いいえ


「親族相盗例」適用でお咎め無しの可能性大です。
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ハンコと通帳を親に預けてたとかなら、横領罪かも。


一般的には、窃盗罪です。

が、家庭内の窃盗は犯罪として扱われないです。
横領の場合も、親族相盗例に倣うと思う。

刑法
| (窃盗)
| 第二百三十五条
|  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
| (親族間の犯罪に関する特例)
| 第二百四十四条
|  配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
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しません

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