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女子高生です
親のクレカで15万買い物しました。二度目です
それがバレて学校から帰るなり、母にセーラー服のまま風呂場に連行されて、シャワーかけられ、その間説教。
仕事から帰宅した父には胸ぐら掴まれて3時間説教喰らいました。
学校やお手洗い、風呂以外は自室から出るな!と
お小遣い、お年玉はなし。

悔しくて自室で泣いていました。
虐待ですよね?

姉には〇〇が悪いんやで!と言われました
兄にはまたかいな!、こりんやちゃで!って言われました。

自室

A 回答 (12件中1~10件)

虐待ではありません。


窃盗に対する躾ですね。
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虐待を擁護するわけではありませんが、あなたがした事は窃盗です。

親名義のクレカを親に無断で使ったのは普通に犯罪です。
虐待という名の犯罪をする親の元に生まれたあなたは親と同じように犯罪をする人間に育ってしまったんです。

どういう意味か、分かりますか?
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虐待では


ありません

貴方さぁ!高校生なのに
法律の事何にもわかってないね

窃盗してますよ!
勝手に親のクレカ使ってさ
親が警察に被害届けだしたら

貴方捕まるわよー
その窃盗愚せなおしな
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>親のクレカで15万買い物しました


こっちが悪いんじゃないの?
普通は、無断で親のカードで買い物なんかしないよね?
しかも15万なんて・・・
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またかよ。

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あなたが勝手にクレジットカード使ったからでしょ?


今までそのような事された事なかったのなら今回の事が原因だけど???
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さすがに、使い過ぎです。

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あんたが悪いと思うが

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しょうがないですよ。


あなたが悪いのですから。
ある意味、その程度で済んでよかったですね。

虐待などという以前に、あなたが行った行為は、【犯罪】、
すなわち、【電算機使用詐欺罪】(刑法第246条の2)に該当する行為なのですから。
まあ、親族間は刑が免除されることにはなっていますけどね。(刑法第251条、第244条)
以上が刑事上の問題です。

また、民事上は、損害賠償を行う責任、すなわち、クレカの名義人に15万円を賠償・返却する義務がありますので。(民法第709条)
これには、免除規定はありませんので、法的には、親に対しても【損害賠償義務】はありますけどね。

まあ、これに懲りて、今後、親にはあまり迷惑をかけないようにしましょうね。


●刑 法
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。


●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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反省がしていないですね、社会に出てから苦労しますよ、



今のうちに直したほうが良いですよ、社会のほうがいじめはひどいですよ。
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