A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
受理も糞もありません。
2週間前に、辞める旨を伝えれば
それでOKです。
(民法627条)
これは強行法規とされています。
辞めさせない権利など、会社には
ありませんから。
受理されない、てのは、会社がそれだけ
評価している、必要と考えている
ということです。
知り合いですが、辞める旨を伝えたら
全く引き留められなかったそうで
怒っていました。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/03/24 20:55
ありがとうございます;;お礼返信遅れて申し訳ありませんでした;;辞めさせない権利は会社にはない…ありがとうございます;;心が軽くなりました。;;最近泣く日が多かったのですが前向きな気持ちになりました。ありがとうございます;;
No.9
- 回答日時:
プレカリアートユニオン(労働組合)労働相談はTEL03-6273-0699さん(@precariatunion)が8:28 午後 on 日, 2月 26, 2023にツイートしました:
残業代不払い、解雇、ハラスメント…1人で悩まず相談を!
03-6273-0699
LINE労働相談対応中!
https://t.co/SVzcuMgCFB
#プレカリアートユニオン
#precariatunion
(https://twitter.com/precariatunion/status/162980 …)
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この回答へのお礼
お礼日時:2023/03/24 20:57
ありがとうございます;;お礼返信遅れて申し訳ありませんでした;;ありがとうございます;;早速電話で相談させていただきます!ありがとうございます;;
No.8
- 回答日時:
結論
辞表・・・役員又は公務員が届ける書類
一般的な労働者の退職する場合
退職願いと退職届の二通りの方法で意思表示をします。
退職願い・・・会社が可否の決定するまでは退職を撤回することはできる書類です。
退職届は・・・会社に退職の可否を問わず、自分の退職を通告するための書類です。
つまり
円満退職を望むのであれば、退職日を定めて退職日の1か月前に退職願を提出すると、会社から意思確認のために問いあわせがあります。その時に、会社の都合などを伝えることで翻意できるか判断します。
退職届も退職日の1か月前に提出しますが、会社が2週間以内に可否決定をしないときは、民法第726条の規定で2週間経過すると労働契約は終了すると定めているため会社の可否決定がなくても退職日に退職することができます。
会社が退職願いを不受理した場合の対応策して、
郵便局で内容証明書を郵送する方法で、退職願よりも退職届に変更することで退職はできます。
又は、退職願い内容で、改正民法第627条1項の規定に基づき退職意思表示から2週間経過すると退職することができます。
会社が労働者を解雇する場合は法律で定めていますが、労働者が退職する場合は就業規則の規定通りにするか、民法を援用する援用する方法でしかありません。
その為に、労働組合又は都道府県の労働局の労働争議センターに相談するか弁護士等に依頼することになります。
結果的に労働者は退職意思表示することで就業規則の退職前1か月に申出も民法第627条1項規定の援用で退職意思表示日から2週経過することで退職することができます。
【民法627条第1項】
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
以下は参考になればと思います。
退職日の翌日が離職日なりましすが、離職票や雇用保険資格喪失(届)書及び健康保険資格(届)などの代用できる退職証明書の申請をすることです。
【労働基準法】
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
第23条(金品の返還)
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
罰則
30万円以下の罰金(第120条)
No.7
- 回答日時:
会社を辞められなくて弁護士に頼んだことがあります。
他の回答者様のように、理論上は、退職届の不受理は許されません。
しかし、受理しない。自分では解決できない。
などがこの世の中あります。
大まかにわけて、2つの方法
1.他人(代理人)に任せる。
弁護士
退職代行 のどちらかに任せる。
2.自分で解決する。
退職届、退職の処理の希望などを内容証明の郵便で送る。
労働基準監督署に相談する。
などなど色々な方法がありますが、労力と気力が必要です。
質問者さんの場合、他人(代理人)に任せた方が良いと思いますよ。
多少はお金がかかりますが、その方が気が楽です。
当事者同士の話し合いで解決しない場合は、中間に誰かを入れる。
その方が速くことが解決します。
No.5
- 回答日時:
面白いことを教えましょう。
では退職願いは返してもらってください。
そして会社に行かないでください。
会社は文句を言ってくると思います。
それでも行かなければいいのです。
解雇されたら、2年後に解雇不当だ。と労働審判、裁判起こすと2年分の給料や、慰謝料。
未払い残業があれば金利付きで残業代と、付加金までもらえます。
会社は、退職届出しただろ?とか反論してくると思います。
でも受理されなかった。
怖くて会社に行けない。
など言えばいいのです。
やりとりは必ず録音してください。
録画でもOKです。
勝手に録音する行為は違法ではありません。
No.4
- 回答日時:
内容証明郵便で退職願を送りましょう。
退職する2週間前に出すのが鉄則です。
受け取り拒否をされても、内容証明郵便であれば送ったという履歴がのこりますので、拒否されても勝手に退職することができます。
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