歳とったな〜〜と思ったことは?

もうすぐ二十歳になる引きこもりです。
正直誰でも他人に優しさを求めたりしてると思うんですけど、私は意地悪な性格をしていて、そのせいで他人に意地悪をされても文句を言えません。
性格はどうしても直せなかったし、人と関わったら必ずトラブルになる気がするので家に引き篭もっているのですが、親に二十歳になったら追い出すと言われて焦っています。二十歳になっても家に居たら不法侵入とかになるんでしょうか?

A 回答 (6件)

こんな事件があったのですね。


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(2010年6月16日 読売新聞)
勘当された実家に侵入 21歳息子を逮捕
 勘当された父親宅に侵入したとして、秋田臨港署は15日、住所不定、日雇い作業員Aを住居侵入の疑いで現行犯逮捕した。
 発表によると、容疑者Aは15日午後4時頃、秋田市内の父親宅の無施錠の窓から侵入した疑い。
 父から「人の気配がする」と通報を受けた署員が取り押さえた。
 山下容疑者は、仕事もせず親からもらった金でパチンコ通いをしているとして、今年4月に父から実家への立ち入りを禁止されていたが、その後も勝手に実家に入って家財道具を持ち出すなどしていたという。
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窃盗罪に関しては「親族相盗例」という特則で親族間の窃盗を罰しない特例がありますが、住居侵入罪にはそのような特例はありません。
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刑法(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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「人の」の部分は、他人のことではなく、自然人であるヒトのこと。
親族であっても「ヒト」なのです。
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親は、引きこもりを直したくて言っているので、親が警察に訴えない限りは、不法侵入とはならないと思います。


不法侵入の心配する前に、引きこもりから社会に出れる事を考えた方が良いと思いますけど。自立できる事を、がんばって下さい!
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【可能性としてはありえます。


ただし、身内、親族であれば、通常は、ありませんね。
その理由については、以下記載いたします。

侵入とは、居住者等の意思又は推定的意思に反して住居に立ち入ることをいいます。
したがって、居住者等の承諾又は推定的承諾がある状況下での立ち入りは侵にはあたらず、【住居侵入罪】(刑法第130条)は成立しません。

なので、通常の場合、身内、親族であれば、【住居侵入罪】に問われることはありません。

ちなみに、別の回答者が例示したような具体的な事例は、【親族・家族間において、あくまでも居住者等が侵入者を勘当していた場合などの特殊な場合においてのみ成立しうるもの】ということにすぎません。

したがって、少なくとも、【親御さん・ご両親があなたを勘当して追い出した場合】などという非常に限定的な場合でなければ、大丈夫だと思われます。

すなわち、逆に、裏を返せば、【親御さんに追い出されていた場合、そしてまた、刑罰による処分を望んでいた場合には、罪に問われる可能性がゼロではなくなる】ということになります。

なお、以下のような専門家のサイトによる解説が非常に参考になるものと思われますので、ぜひご覧ください。


【刑事事件弁護士相談ナビ】
https://wakailaw.com/keiji/5054


●刑 法
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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アハハ



ならないですよ~(笑)

そもそも、不法とは、法を犯すことですよ。
実の子が、親の家に(出て行けと言われてもです)

居座ったって、それは法的には許されている事です。

ひきこもって居ないで、社会の風に当たっていれば

こう言う簡単な事が、当たり前にわかって来ますよ(^o^)

春はすぐ目の前。

元気にお外へ行こう~~♪
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なりませんよ。

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