No.4ベストアンサー
- 回答日時:
この辺の話は、特許事務所に勤めている者にとっても難しいですね。
機械の発明は物を見れば(調べれば)発明の中身(技術内容)がわかってしまう場合が多いですが、化学やバイオの発明は商品を販売していても発明の中身がわからない/わかりにくいというものがあります。
わからないままでは、その発明をベースにしてさらに研究を続けてより優れた製品を開発していくということができず、産業の発達につながりません。
そこで、より一層の産業の発達を促すために、発明(技術)を公開させ、その代償として一定期間発明者の権利(独占権とも言えます)を保護しよう、というのが特許法です(だと思います)。
技術を公開しない以上、特許法は何も保護してくれません。それ以前に、単なるアイデア段階でまだ完成していないものは、特許の対象外です。
また、アイデア段階で何らかの保護のために世間に公表してしまったりすると、ご自分でも特許が取れなくなることがあります(特許法第29条第1項)。その一方で、他人がそのアイデアに改良を加えて特許を取ることは可能です。従って、絶対に公表することは避けてください。
アイデア段階では極秘事項にし、極力早急に発明の一部だけでも完成させて特許出願することをお勧めします。
追加部分は、最初の出願から1年以内であれば、国内優先権制度(特許法第41条)を利用して、先に出願された発明と一体の発明として出願できます。
但し、追加部分の出願日が先の出願日になるわけではありません。あくまで、先に完成した部分を全体が完成するまで出願できないという不都合を解消するための法律です。
知っているある会社の社長は、アイデアを思いついたら家族・社員にも一切極秘にして特許事務所へ相談に行っています。そして、出願後に社員等へ報告し実質的な開発をおこなっています。これは、極端な例だと思いますが、日本では特許・実用新案出願意外なさそうですね。回答有難うございました。
No.6
- 回答日時:
私は,民間中小規模の企業の方の技術開発支援を行う業務を行っている者です.
ecoさんと同じような質問を,良く受けるのですが,企業に勤めている場合,何のためにそのアイデア(発明)を考えたのか,そのアイデアを将来使うのか,など,実現性のある観点から問い直し,営業利益をあげるために必要と判断した場合,実験し(実施例の作成),特許出願し,権利化を図ります.
従って,単に夢とか希望とかの段階では保護の意味がないでしょう.その夢を実現できる具体的な手段を構想した時点で,それを明文化し,保護する意味が出てきます.
いま,ecoさんが何かのアイデアをお持ちで,それが単なる夢であるなら,なんとかひとがんばりし,夢の実現の手段を考えて下さい.それができた時点で,特許法などの日本の知的所有権法によって保護が可能です.
消極的な方法ですが,発明が完成した時点で,「公証役場」で,その完成の日付を獲得する手段もあります.これは,他人が似たようなことをしたときに,実は私はあなたより以前に発明を完成していましたという,先使用権を認めさせるための手段ですが,あまりお奨めできません.
とにかく,アイデアは,その実施の段階までを通して創作してこそ,価値があります.がんばって下さい.
「アイデアは,その実施の段階までを通して創作してこそ,価値があります」との事ですが、全くその通りだと思います。ご意見有難うございます。
No.5
- 回答日時:
アイデアやノウハウを保護する法律は、日本にはありません。
アイデアやノウハウの流出を防止するために一般的に採られている方法は、他の方のご回答にもありますが、秘密保持契約等です。アイデアやノウハウとして価値があっても特許性がないと判断されるようであれば、秘密にしておく方が賢明です。秘密保持契約に違反していることが認められた場合、その対処方法は、No.1 のtellmeplease さんのご回答通りです。また、アイデアが発明として完成した際になすべきことは、No.4 で回答された Yoshi-Pさんが仰る通りです。
で、ece さんのご質問を拝読する限り、ece さんは理解しておられると思いますが、回答者の中に著作権でアイデアやノウハウが保護できるかどうかについて誤解がある方がおられるようなので念のために説明しておきます。
著作権は「思想又は感情の創作的な表現」を保護するものです。したがいまして、技術的なアイデアやノウハウは、著作権での保護対象ではありません。実際、裁判で「被告の行為は、自分が出願して登録された登録実用新案公報の著作権を侵害するものである」と主張した方もおられますが、東京高裁は、「登録実用新案公報は、原告の思想又は感情の創作的な表現が記載されているものではないから、そのように主張すること自体失当である」として退けています。似たような判例は、他にもたくさんありますよ。同様に、タイトルやネーミングも、それ自体に「思想又は感情の創作的な表現」が含まれていないのであれば、保護されるものではありません。そういうものは、商標権や不正競争防止法で対応することになります。
No.3 のご回答の参考URLで紹介されている知的所有権協会は単なる株式会社ですが、「特許にならないような小発明は、著作権で保護できる。しかも、特許を出願するより手数料が格段に安い。だから、どんどん著作権登録しよう」として著作権登録手数料を徴収しています。ところが、上記のように、この言い分とは逆の判決がたくさん出されています。そこで、弁理士会は、「この行為は詐欺に値する」として知的所有権協会の代表者を告発しています。今のところ、その告発状が受理された段階で逮捕や起訴には至ってませんが、個人的には成り行きに注目しています。
技術的なアイデアやノウハウを保護できるよう、著作権法の改正がなされればいいのになと思います。海外でもアイデアやノウハウを保護できる法律は無いのでしょうか?まあ、あれば既に企業が利用してますよね(自問自答)。 回答有難うございました。
No.3
- 回答日時:
確かに専門家の正確なアドバイスを頂戴することをお勧めいたしますが、
著作権法上、表現の保護という定義づけは広範囲にわたる旨の話を聞いたことがあります。例えば、企画のアイデアを図解したり、マニュアル化して第三者から占有することは可能なはずです。また、既にご存知でしょうが、タイトルやネーミングまで著作権で保護されます。不肖私もビジネスモデルを著作権協会に登録しております。念のため下記に参考URLを記載しておりますが、私は協会の回し者ではありません。
参考URL:http://e-chiteki.com/
今後、アイデアの保護といった部分(現状の表現の保護にプラスして)で著作権が法律的に確立されれば安心できるだろうなと思っています。回答有難うございました。
No.1
- 回答日時:
私は全くの素人ですが...。
(専門家の方のアドバイスがあるといいですね!)一般的には、単なる「アイデア」は、法律的保護の対象ではない、というのが答えです。
ただ、「営業秘密」として、不正競争防止法の保護対象になることがあります。
あとは、その「アイデア」を保護するものではありませんが、
「アイデアを盗んだ人」について、民法・労働法上の契約(←あれば)違反、
あるいは民法上の不法行為、
その人が取締役等であれば商法違反、
場合によっては刑事責任を問うことが考えられます。
下のサイトの表は、参考になりませんか?
参考URL:http://www.jpo.go.jp/shoukai/chizai02.htm
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