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再審が決定したらどうなりますか?

A 回答 (2件)

裁判します。



ほとんど無罪になります。

再審が可能となる条件は、刑訴法435条に
規定されていますが、
その条件がかなり厳しく、再審は開かずの扉
になっています。

反面、再審が決定すれば、それはほとんど
無罪と同じになってしまうのです。


○刑訴法435 再審の条件

証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったことが証明されたとき。
有罪判決を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
判決の証拠となった裁判が、確定裁判によって変更されたとき。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権侵害で有罪となった場合、その権利が無効となったとき。
有罪判決を受けた者の利益となる、新たな証拠が発見されたとき。
証拠書類の作成に関与した司法官憲が、その事件について職務上の罪を犯したことが確定判決によって証明されたとき。
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裁判が再開されます。


判決で無罪になるかはまた別の話です。
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