A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
厚生労働省の説明です。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhok …
お一人の一回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、複 数の受診や同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限りま す。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いになった自己負担額を1か月 (暦月)単位で合算することができます。
その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。
No.5
- 回答日時:
そうはなりません。
協会けんぽに詳しく案内されています。
他の健保では付加給付があったりして
さらに負担が減ることもあります基本の取り扱いは同じです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
原則は受給者、医療機関、医科/歯科、入院/外来、
それぞれの積算ですが、
21000円を超える分については世帯合算が可能です。
したがって家族3人で同じ月に手術して10万円の
自己負担となった場合は、約24万円ではなく、
約8万円の負担になります。
一人が10万円で、ほかの2人が19000円づつなら、
他の2人は合算対象外なので、約12万円になります。
ちなみに合算は個人でも同じで、
入院10万円、外来3万円なら、約8万円負担ですが、
入院11万円、外来2万円なら約10万円負担になります。
仮にすべて積算対象が21000円以下の場合、
合計で24万円を超える可能性がないわけではないですが、
かなりまれなケースで、そのために貯金を考えるほどではありません。
No.4
- 回答日時:
保険証の被保険者本人と配偶者もお子さんも保険証の扶養で家族になっているなら、世帯合算ですが、所得によって上限が異なります。
知恵袋でお支払いされた方は、金額から考えると標準報酬月額83万円以上の高額所得者だと思いますよ。
限度額上限がおよそ8万円の人は標準報酬月額28万~50万円の方ですから。
高額療養費制度は保険適応の支払いのみが対象ですから、差額ベッド代や食事など自費部分は対象にはなりません。
No.3
- 回答日時:
結論から言うと、
合算して8万円が、
高額療養費の限度額となり、
それ以上払った金額は、
返金となります。
知恵袋は、デマです。
但し、高額療養費の『高額』の条件が
複雑なため、注意が必要です。
下記を参考にして下さい。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
原則は、
①月単位でかかった
②家族ごとにかかった
●高額(2.1万以上)の保険適用医療費
③病院ごと、
④医療と歯科は別で、
⑤入院と通院(外来)は別で、
⑥各々で2.1万以上かかった医療費
を合算して、自己負担限度額を超えた
部分に適用されることになります。
例えば、1ヶ月の間に
A病院に入院し、で保険適用医療費が
3万以上かかった
B病院にお子さんが通院、処方薬で、
保険適用医療費が合計1万だった
といった場合は、
B病院の1万には適用されません。
B病院でその月の間に
お子さんの通院、処方薬で
2.1万以上かかった
といった場合は適用されます。
かつ、それらの医療費の合計が、
1ヶ月に8万以上となったら、
ということになります。
いかがでしょうか?
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