【大喜利】看板の文字を埋めてください

先月30日に入院し、2日分の請求書が届きました。その金額が24000円なのですが、高額医療費の21000円を超えた分…という項目にはあてはまるのでしょうか?
いろいろ調べてみたのですが、しっくりきた回答が得られませんでした・・

ちなみにその月の外来通院が7000円、家族についてはその月の医療費は発生していません。
 
分かる方がいらっしゃいましたらどうかご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

残念ながら該当しません。


高額療養費は、普通の方(70歳未満で、低所得・高所得者以外)であれば、歴月(1日~31日)で一医療機関での支払医療費(3割分)が72,300円を超えれば該当します。
21,000円は、同一世帯内で、同一月における自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合に適用される額です。
但し、あなたが翌月も入院されており、その月の自己負担額が72,300円を超えれば該当しますが、前月分の24,000円はどこにも含まれません。

この回答への補足

改めて質問させて頂きたいのですが、今月はその病院から転院しており退院時の請求額が50000円、転院先の病院での入院額は恐らく72300円を超えると思います。そのような場合の合算は可能でしょうか? もしよろしければご回答頂ければと思います、どうかよろしくお願い致します <(__)>

補足日時:2005/11/12 23:28
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この回答へのお礼

解りやすくご回答して頂きどうもありがとうございました。はっきり理解できてよかったです。

改めて質問させて頂きたいのですが、今月はその病院から転院しており退院時の請求額が50000円、転院先の病院での入院額は恐らく72300円を超えると思います。そのような場合の合算は可能でしょうか? もしよろしければご回答頂ければと思います、どうかよろしくお願い致します <(__)>

お礼日時:2005/11/12 23:20

残念ながら該当していないと思います。



参考URL:http://sogi-iso.jp/jouhou/sougi05/05_4_1.html
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