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写真のようにiPadなどをホルダーに取り付けて、運転しながらナビや、動画再生をすると違反になりますか?

「写真のようにiPadなどをホルダーに取り」の質問画像

A 回答 (6件)

携帯、カーナビ、iPadの画面は運転中


見ないに越したことは無いのですが……

違反のポイントになるのは「注視」です。

運転中、カーナビ(iPad)の画面を見る事自体
は(チラ見程度なら)違反にはなりません。
カーナビは、DVDやTVの動画が走行中は
安全のため表示されない仕組みになっていますが
これを走行中でも表示出来る様にする「キャンセラー」
の取付は、ディーラーにお願いすれば行ってくれます。
運転中の視聴は違法では無いからです。

携帯電話やカーナビ(iPad)を使い「ながら」の
道路交通法違反になる運転とは?
×
①携帯電話を持って通話する(通話)
②携帯電話の画面を注視する(画像注視)
③カーナビ(iPad)の画面を注視する(画像注視)
※注視:表示された画像を見続けていた事をいいます。

実際に、交通検問などの取締りで、違反と判断されるのは
①②の運転中、携帯電話・端末を運転手が手に持って操作
していた現行犯の場合で、
③(どの位、注視していたか)の判断は難しいと思います。
「助手席、後部席の相手と会話をするため脇見をしていた。」
も③と同様の行為になるからです。

③でお咎めを受けるのは実際に「事故」を起こした場合です。
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他の方の回答にもあるとおり、注視している と見なされればアウトです。


実際の走行中に捕まるかは警察の取り締まり状況にもよりますが・・・・

蛇行運転や事故などを起こした時に電源ONでセットされているのを見とがめられたら
実態はともかくとしてそれが原因、となっちゃうでしょう
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基本的には、「静止画」のカーナビですら、


運転手が運転中に注視すれば違反ですから、
運転しながら動画を注視するのは論外と言えます(^^;)

検挙されても文句は言えませんよ。
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注視したら違反です。


注視の明確な基準はありませんが、運用上、2秒以上で検挙対象となります。
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画面を直視したら違反ですね


チラ見でも違反となれば、ナビゲーション自体も
違反となってしまいます

まあ、ナビも直視し続けたら違反には違いないんですがね
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違反です

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