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国民健康保険に自治体で加入する際に、喪失証明書がない場合どうすれば良いでしょうか?

以前扶養に入れてくれていた父とはほとんど会わず、社保に入ると言って、外す手続きだけしてもらいました。

喪失証明書を自分で書くもしくはダウンロード等して自治体に提出することは不可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

> 外す手続きだけしてもらいました。


ならば、その外れた先に、喪失証明書を発行してもらえばよいです。

> 喪失証明書を自分で書くもしくはダウンロード等して
これはできません。
資格喪失証明書は、前加入先が発行するものです。

役所に直接ご相談ください。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!

お礼日時:2023/03/24 18:58

国保は自治体ごとの運営なので、運用に当たっての細かい解釈は自治体によって異なる可能性があります。



某市では、他市から転入なら資格喪失証は必要ないと読めます。
本人確認書類とマイナンバーが分かるものだけで良いようです。
(某市の例)
https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/seido/ …

確か、親と不仲で他市へ転出したんですよね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!

お礼日時:2023/03/24 18:58

喪失証明書やそれに代わる書類が必要なのですが、その必要とする理由は、国民皆保険制度が根底にあり、健康保険に未加入である期間を認めていないため、そして大原則である国民健康保険側では、以前の加入健康保険と重複せず、空白期間を作らないために求めているものです。



ですので、他の回答にもありますように、基本的に全加入健康保険団体が交付する証明書によるのです。
離職による場合には、健康保険ではありませんが、雇用保険の離職の証明書などをもって健康保険も資格を喪失していることが明らかで日付もわかるとして、喪失証明書に変わるものとして扱える場合があります。
しかし、あなたの場合には、親の社会保険から抜けての国保加入であれば、親の社会保険の団体での証明書が必須でしょうね。

当時の社会保険の団体が分かれば、親や親の会社ではなく直接連絡し、あなたの名で証明書を出してもらえるか相談するしかないのではありませんかね?ただ、あくまでも親の家族としての加入であるため、親の名で会社経由などを求められる可能性もあると思います。
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この回答へのお礼

なるほど。ご丁寧にありがとうございます。
父親には4/1付で社保に入ると言って扶養を外す手続きをしてもらう予定ですが、その際、喪失証明書の要求をしても変には思われないでしょうか?

お礼日時:2023/03/24 18:50

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