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現在借りている駐車場が非常に高くほとんど車も使用していないので、今の駐車場をやめて自宅からは遠い安い駐車場を借りようと考えています。住所は変更しないので車庫証明的には違反になってしまうと思うのですが、この場合の罰則や取締りについて教えて下さい。現在の駐車場の次の契約者が車庫証明を取らなければ発覚しないような気がしますが、いかがなもんでしょうか?

A 回答 (1件)

保管場所の不届けにあたり


10万円以下の罰金となります。

登録した自家用自動車の車庫を変更した場合は
15日以内に警察署に自動車保管場所届け出を行い
発行手数料を払って保管場所標章をもらう必要が
あります。

無論、交通違反は原則「現行犯」なのでばれなければ
大丈夫なのですが、
>現在の駐車場の次の契約者が車庫証明を取らなければ発覚しないような気がしますが・・

発覚すれば駐車場の所有者が二重証明として注意を受け
ますから、そのときはあなたに罰金が課せられます。
罰金ですから簡易裁判所に行く事になりますよ。

それに次に車を買い換えた時はさらに面倒です。

ほとんど車を使わないのであれば違法な事をするぐらいならレンタカーにしたほうが良いですよ。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/sha …
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/20 09:48

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