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必要になる資格はありますか?
そして、空き家にある家財を回収しそれを地域のクリーンセンターなどに持って行って主文するのは法的に問題ありますか?

A 回答 (4件)

空き家の家財がどのような判断になるのかわかりませんが、廃棄物を誰かに変わって運搬するにも許認可が必要です。


一般廃棄物であれば、その地域の市町村で一般廃棄物収集運搬業の許可を得る必要があるでしょう。
産業廃棄物であれば、都道府県単位及び政令指定都市単位の地域で、産業廃棄物収集運搬業の許可を得る必要があります。

どちらが上位互換などということはないので、必要であれば両方の許可が必要ですし、営業エリアによっては複数の地域で許可を得る必要があるでしょう。その際には、廃棄物の種類ごとに運搬方法や運搬車両などの届出も必要だったりします。また、責任者として資格者(講習受講者)を設置しないといけないルールもあったりするでしょう。

ただ、判断はわかりませんが、片付けを請け負った結果で生み出される廃棄物は、片付けを請け負った人が出した廃棄物になり、自ら廃棄物を運ぶ場合、運ぶ車両等への廃棄物収集運搬の表記は必要かもしれませんが、許可が不要なこともあります。

そもそもが空き家にある廃棄物を片付けてという話であれば、許可が必要でしょうけどね。
産業廃棄物の場合には、マニュフェストというものを作成し発行しないといけません。私が知るものですと7枚複写のものですね。依頼者や運搬会社、処分場その他いろいろかかわるところで押印やサインを得て、一部を渡していく流れだったと思いますね。

よく何でも屋さんなどといわれるような人がいろいろな仕事の中でこういった仕事もしていますが、許可や資格が必要かどうかまで理解してやっているのか、疑問を感じることもありますね。
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その家財を回収するときに相手が処分費を支払うと、それは一般廃棄物になり、その収集・運搬には 一般廃棄物処理業等の許可を受けないとできません。



また、その家財を回収するときに相手に相応のお金を支払うと、それは有価物になり、古物商の許可がいります。

回収した家財をクリーンセンターに持って行って処分してもらうのは、前者になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/04/05 15:48

ゴミの収集運搬を業とする場合、市役所で一般廃棄物処理業の許可を取る必要があります。

自分のゴミをクリーンセンターへ持ち込んで処理することはできますが、他人のゴミは無許可ではできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/04/05 15:48

>空き家にある家財を回収し…



その段階で「家庭ゴミ」から「産業廃棄物」に代わります。

>それを地域のクリーンセンターなどに持って行って…

一般に、自治体の処分場は産業廃棄物を受け入れません。
産廃は産廃の処分場を確保してからでないと、業として成り立ちません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/03/31 16:48

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