プロが教えるわが家の防犯対策術!

デジタルタトゥーなどの事件性のある投稿はは、未必の故意が認められますか?

A 回答 (3件)

> 第三者による複製も含めて



それが可能な状況こそが、公然性があると言うことです。
    • good
    • 0

「デジタルタトゥーなどの事件性のある投稿」が事件化した場合、ほとんどが故意(未必の故意ではない)が成立します。



投稿内容などにもよるけど、最も一般的な侮辱罪や名誉毀損あたりで考えれば、「公然性」が構成要件であり。
公然性の有無が、故意性の有無とイコールと考えて差し支えありません。

リアル社会では、その公然性の有無が問われるケースも起こり得ますが、ネット社会では、ほぼ争点になりません。

ネット上でも侮辱罪などが成立しないのは、閲覧者が特定少数で、公然性が否定される場合で。
たとえば「家族内のグループLINE」とかくらいしかないと思います。

家族以外でのグループラインだと、その中で不参加者の悪口を言い合って、それがバレたら、内容によっては名誉毀損が成立する可能性は充分にあり得ますし。
友達同士のLINEのやりとりで悪口を言っても、侮辱罪が成立する可能性はあり得るし、しかも証拠付きです。

ネット社会は身バレはしにくいものの、身バレしたら、証拠付きで故意性が認定されるので、ある意味、リアル社会より慎重さが必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

第三者による複製も含めてそれらも元となる投稿者の故意があるとして扱われるのですか?

お礼日時:2023/04/01 10:13

一度投稿したら、拡散して、もう消すことは


出来ない。

そういう状況について、未必の故意が認められる
か、ということですか?

未必の故意、というのは、結果が発生するか
どうか解らないが
発生しても構わない、という心理状態のことです。

ネットに投稿しておいて、拡散しない、消すことが
出来ない、なんてことを知らなかった、解らなかった
というのは通らないでしょう。

心臓を刺して、死ぬとは思わなかった
というのと同じです。

だから、投稿した以上、未必の故意ではなく
ただの故意がある、ということになると
解されます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!